○葛城市農事集会所条例
平成16年10月1日
条例第116号
(設置)
第1条 農村地域住民の教養を高め、生活の改善と健康の増進を図り、活力ある農業と明るく豊かな農村づくりのコミュニティの場として、農事集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農事集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
葛城市山田集会所 | 葛城市山田111番地1 |
葛城市笛吹集会所 | 葛城市笛吹258番地1 |
(利用の許可)
第3条 農事集会所を利用しようとする者は、あらかじめ市長に利用の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) 農事集会所の管理上特に必要があるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 公益の確保のため特に必要があるとき。
(指定管理者による管理)
第6条 市長は、農事集会所の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び附属設備の維持管理及び修繕に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、農事集会所の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第8条 指定管理者が農事集会所の管理を行う期間は、指定の日から起算して10年とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の葛城市農事集会所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の葛城市農事集会所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成23年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(葛城市農事集会所条例の一部改正に伴う経過措置)
16 第15条の規定による改正後の葛城市農事集会所条例第4条及び第5条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。