○葛城市農業者健康管理休養センター条例

平成16年10月1日

条例第117号

(設置)

第1条 本市の農業者等の健康を増進し、住民相互の理解と協力の精神を培い、豊かで住みよい町を築くため、農業者健康管理休養センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業者健康管理休養センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 葛城市農業者健康管理休養センター

(2) 位置 葛城市當麻901番地1

(職員)

第3条 葛城市農業者健康管理休養センター(以下「休養センター」という。)に必要な職員を置く。

(利用資格)

第4条 休養センターを利用できる者は、本市に居住する者とする。ただし、市外居住者は次に掲げる者とする。

(1) 市内居住者が同伴する者

(2) 団体利用者については、所属市町村長の紹介のある者

(利用の許可)

第5条 休養センターの施設を利用しようとする団体は、市長の許可を受けなければならない。

2 許可を受けた者(以下「利用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、前項と同様とする。

3 市長は、許可を与える場合において休養センターの管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、休養センターの利用を許可しない。

(1) その利用が公安を害し、風紀を乱し、その他公益に反すると認められるとき。

(2) その利用が建物又は附属物を損傷するおそれがある等、管理上支障があると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において不適当と認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その利用の制限若しくは停止又は利用許可の取消しをすることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(2) 利用許可申請書に虚偽の事実が記載されているとき。

(3) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(4) 公益の確保のため、特に必要があるとき。

(使用料)

第8条 休養センターの施設を利用しようとする団体は、別表第1の1に定める額の使用料を、利用の許可の際、納付しなければならない。

2 休養センターに入館しようとする者は、別表第1の2に定める額の使用料を、入館の際、納付しなければならない。ただし、食堂のみを利用しようとする者については、免除する。

(使用料の減免)

第9条 市が主催する行事に利用するとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市長が認める市内の各種団体の総会及び役員会については、一律1人300円とする。

(2) 市が関係する市外団体の総会及び役員会については、一律1人510円とする。

(3) 市長が認める農業者を中心に組織する農業団体については、使用料を免除する。

(4) 市の住民基本台帳に記録されている者であって、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳を有するもの等については、別表第2の区分に応じて入館使用料を免除する。

(5) 前各号の規定にかかわらず、市長が特に認める団体がその事業の目的達成のために利用するときは、すべての使用料を免除する。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条第1号から第3号までの規定により同条の処分を受けたときは、速やかに当該施設設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、その利用に関して生じた施設、設備等の損傷又は滅失について、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(運営委員会)

第13条 休養センターの管理及び運営に関する重要事項を調査審議するため、葛城市農業者健康管理休養センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長の諮問に応じて休養センターの管理運営に関する重要事項について審議し、その必要と認める事項を市長に答申し、又は建議する。

3 委員会の委員の定数は、15人以内とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、休養センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の當麻町農業者健康管理休養センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年當麻町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に奈良県から交付された療育手帳の程度の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成23年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(葛城市農業者健康管理休養センター条例の一部改正に伴う経過措置)

17 第16条の規定による改正後の葛城市農業者健康管理休養センター条例第6条及び第7条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(葛城市農業者健康管理休養センター条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 第12条の規定による改正後の葛城市農業者健康管理休養センター条例第9条及び別表第1の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に第12条の規定による改正前の葛城市農業者健康管理休養センター条例第5条の規定により利用の許可を受けている者の当該利用に係る使用料の額については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(葛城市農業者健康管理休養センター条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 第13条の規定による改正後の葛城市農業者健康管理休養センター条例別表第1の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に第13条の規定による改正前の葛城市農業者健康管理休養センター条例第5条の規定により利用の許可を受けている者の当該利用に係る使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

葛城市農業者健康管理休養センター使用料

1 施設使用料

区分

施設

基本使用料(2時間)

超過使用料(1時間につき)

備考

会議室

1,030円

510円

 

料理実習室

1,350円

670円

研修室(A)

1,030円

510円

研修室(B)

1,030円

510円

教養娯楽室(A)

1,030円

510円

教養娯楽室(B)

1,030円

510円

多目的ホール

2,080円

1,040円

2 入館使用料

区分

使用料

備考

個人

老人(60歳以上)

300円

 

大人(中学生以上)

510円

小学生

300円

市外利用者(年齢制限なし)

1,030円

回数券

11枚つづり

大人

5,100円

老人、小学生

3,000円

別表第2(第9条関係)

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳を有する者等の入館使用料免除区分表

免除区分

入館使用料を免除できる者

身体障害者手帳(1種)

本人及び介護者1人

療育手帳(A1又はA2)

本人及び介護者1人

精神障害者保健福祉手帳(1級)

本人及び介護者1人

戦傷病者手帳(特別~第三項症)

本人及び介護者1人

小学6年以下の者が有する上記以外の手帳

本人及び介護者1人

上記以外の種別

本人のみ

葛城市農業者健康管理休養センター条例

平成16年10月1日 条例第117号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第117号
平成22年5月31日 条例第14号
平成23年12月26日 条例第16号
平成24年6月28日 条例第13号
平成26年3月25日 条例第1号
令和元年9月27日 条例第10号