○葛城市農業者健康管理休養センターの管理及び運営に関する規則
平成16年10月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市農業者健康管理休養センター条例(平成16年葛城市条例第117号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、葛城市農業者健康管理休養センター(以下「休養センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 休養センターに所長を置き、所属職員を指揮監督する。
(休館日等)
第3条 休養センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日及び水曜日(火曜日及び水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その日後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月27日から同月31日まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
3 市長は、管理上必要があると認めるときは、施設の一部を休止し、又は利用を制限することができる。
(開館時間)
第4条 休養センターの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
2 前項の許可申請の受付は、利用日の前1月以内に行う。
4 休養センターの入館については、領収書の発行をもって利用許可とする。
(変更許可)
第6条 条例第5条第2項の規定による変更許可は、利用内容の事項について行う。
3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、許可事項を変更し、当該許可書を申請者に返還するものとする。
(利用証の交付)
第7条 市長は、本市に居住する者に対し、休養センター利用証(様式第4号)を交付する。
(1) 利用証の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 利用証を破損し、又は亡失したとき。
(利用証の返還)
第9条 本市に居住しなくなった者は、利用証を返還しなければならない。
(利用証の提示)
第10条 休養センターを利用するときは、利用証を休養センターの受付に提示しなければならない。
(安全管理)
第11条 所長は、休養センターの施設を保全し、利用者の安全を確保するため、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 建物、設備及び利用者に危険があると認められる場合の応急措置又は適当な防止策若しくは利用者の避難誘導の方法
(2) 安全設備、防火設備その他危険防止設備
(3) 前2号に掲げるもののほか、安全に関する事項
(入館の禁止等)
第12条 所長は、他人に迷惑をかけ、若しくは迷惑をかけるおそれがある者又は休養センターの関係職員の指示に従わない者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。
(利用終了の届出)
第14条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。
(施設、設備等の損傷)
第15条 利用者は、その利用に関して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委員)
第17条 委員は、次に掲げる者で構成し、市長が委嘱する。
(1) 議会議員
(2) 農業委員会代表者
(3) 奈良県農業協同組合代表者
(4) 学識経験を有する者
(5) 市の職員
(会長及び副会長)
第18条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(任期)
第19条 第17条第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第20条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会長は、議長となり、会議を主宰する。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、関係事項について意見を聴くことができる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。