○葛城市地籍調査推進委員会規程
平成16年10月1日
告示第77号
(目的)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を実施するに当たり、実施地区ごとに地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、この事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる者若干人をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 調査実施地区関係者
(2) 学識経験者
2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。
(委員の任期)
第3条 前条の委員の任期は、実施地区内の地籍調査が行われる期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の所掌事務)
第5条 委員会は、地籍調査の実施を推進するため、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地籍調査の趣旨の普及に関すること。
(2) 地籍調査実施者と土地所有者等の連絡調整に関すること。
(3) 道路、水路、堤防、河川等の敷地及び畦畔の帰属に係る調査等に関すること。
(4) 境界紛争に関し、和解の勧告及びその他の紛争の円満解決に関すること。
(5) その他地籍調査の実施に関すること。
(会議の招集)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて開催し、会議の招集は、委員長が行う。
(事務局)
第7条 この委員会の事務局は、産業観光部農林課に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成20年告示第21号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年告示第108号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。