○葛城市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第120号

(趣旨)

第1条 この条例は、奈良県が行う土地改良事業(以下「県営土地改良事業」という。)について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金を徴収するため、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 各年度ごとの分担金の総額は、県営土地改良事業に要する負担金の全部又は一部とする。

(分担金の徴収)

第3条 法第91条第3項の規定に基づき各年度ごとに県営土地改良事業に要する負担金につきこの条例に定めるところにより、分担金を徴収する。

(分担金の納付義務者)

第4条 分担金の納付義務者は、県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及びその他省令で定める者とする。

(分担金の賦課額等)

第5条 分担金の賦課額、賦課期日及び納期については、市が負担する負担金の支払の方法に準拠して市長が定める。

(分担金の減免)

第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において分担金の免除を必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、平成17年4月1日以後に行われる事業に係る分担金の徴収について適用し、この条例の施行の日から平成17年3月31日までの間に行われる事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の新庄町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和40年新庄町条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

葛城市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第120号

(平成16年10月1日施行)