○葛城市営當麻観光駐車場条例

平成16年10月1日

条例第123号

(設置)

第1条 本市の観光の拠点として地域の振興を図り、観光客及び地域の利便に供するため観光駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 葛城市営當麻観光駐車場

(2) 位置 葛城市當麻368番地

(使用料)

第3条 駐車場を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 市長は、公益上又は特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の休止)

第6条 市長は、駐車場の管理上その他必要があると認めるときは、全部又は一部の利用を休止することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 故意又は過失により、駐車場の施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の當麻町観光駐車場設置条例(平成2年當麻町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(葛城市営當麻観光駐車場条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 第14条の規定による改正後の葛城市営當麻観光駐車場条例別表の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(葛城市営當麻観光駐車場条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 第15条の規定による改正後の葛城市営當麻観光駐車場条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

区分

種類

使用料

普通・軽自動車

月額 5,230円

1日1回 620円

バス

1日1回 2,080円

自動2輪車等

1日1回 300円

葛城市営當麻観光駐車場条例

平成16年10月1日 条例第123号

(令和元年10月1日施行)