○葛城市地価公示台帳閲覧規程
平成16年10月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は、葛城市役所とし、閲覧は、その窓口において行うものとする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(葛城市の休日を定める条例(平成16年葛城市条例第2号)第1条に規定する市の休日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前8時30分から正午まで
午後1時から午後5時まで
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加える等の行為を行わないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該係員の指示に従うこと。
2 前項の規定を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は承認を取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷する等した場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。