○葛城市法定外公共物の管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第125号
(趣旨)
第1条 この条例は、法定外公共物の保全と適正な利用を図るため、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、堤、河川、水路及びため池並びにこれらに類するもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定の適用又は準用を受けない公共用財産で、本市が国から譲与を受け公共用財産として管理する土地及び水面をいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、法定外公共物において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物及び法定外公共物の敷地内の工作物等を損壊すること。
(2) 土石、塵芥、汚毒物その他これらに類するものを投棄し、又は水質を汚濁すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすこと。
(使用又は収益の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の改築、用途変更及び付替工事をすること。
(2) 工作物の設置その他規則で定める行為により法定外公共物を使用すること。
(3) 工作物の敷地内において、土石、竹木その他を採取すること。
(4) 農地又は採草放牧地として法定外公共物を使用すること。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供するため特に必要やむを得ないと認められる行為により法定外公共物を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による申請があった場合において、市長は、当該申請に係る使用又は収益が法定外公共物の管理に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に限り、許可を与えることができる。
4 許可の期間は、3年以内とする。
5 市長は、第3項の許可に法定外公共物の維持管理上必要な条件を付すことができる。
(期間更新及び許可事項変更の許可)
第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の期間満了後引き続いて使用又は収益を受けようとするとき、又は許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 使用者は、使用料を納付しなければならない。
(1) 使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。
(2) 使用物件の面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、その端数を切り上げて計算する。
(3) 1件の使用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。
(使用料の徴収方法)
第7条 使用料は、納入通知書により市長の指定する期間内に納付しなければならない。ただし、使用の期間が会計年度(毎年4月から翌年3月までをいう。以下同じ。)を超える場合においては、翌会計年度以降の使用料は、当該年度分を3月末日までに納付するものとする。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が使用又は収益の期間内に第14条第2項の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により許可を受けた者が使用又は収益できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(報告の義務等)
第10条 使用者は、使用に係る施設その他の物件を常に良好の状態に維持管理し、又は収益に係る区域の法定外公共物を保護するとともに、当該使用又は収益に係る法定外公共物に異常を認めたときは、速やかに使用又は収益を中止し、市長にその旨を報告しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第11条 使用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、権利譲渡承認申請により市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(地位の承継)
第12条 使用者について相続、合併又は分割(当該許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(原状回復の義務等)
第13条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに法定外公共物を原状に回復し、その旨を市長に報告しなければならない。
(1) 許可の取消しがあったとき。
(2) 許可の有効期間が満了したとき。
(3) 使用又は収益を終了し、又は廃止したとき。
(1) 使用者が許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が使用料を納期限までに納付しないとき。
(3) 使用者が詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
2 市長は、公益上必要があると認めたときは、第4条の許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、又はその条件を変更することができる。
(損害賠償)
第15条 使用者は、許可に係る法定外公共物の使用又は収益に伴い、法定外公共物を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(用途廃止)
第16条 法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請をしなければならない。
2 前項の規定により、法定外公共物としてその機能を喪失したと市長が認めるときは、その用途を廃止することができる。
(過料)
第18条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。