○葛城市法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市法定外公共物の管理に関する条例(平成16年葛城市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物設置等の範囲)
第2条 条例第4条第1項第2号の規則で定める行為とは、次に掲げる行為をいうものとする。
(1) 電柱、ガス管、水道管その他これらに類する施設を設置すること。
(2) 通路、材料置場その他これらに類する施設を設置すること。
(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所、露店その他これらに類する施設を設置すること。
2 前項に規定する許可申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 実測平面図及び実測縦横断面図
(4) 土地の使用にあっては、面積計算書
(5) 工作物設置にあっては、設計書及び工事施工方法を記載した書面
(6) 許可の申請に係る使用又は収益に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は受付見込みに関する書類
(7) 使用又は収益を受けようとする法定外公共物について利害関係人が存する場合はその同意書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(権利譲渡の承認の申請)
第7条 条例第11条ただし書の規定により、法定外公共物の使用又は収益の許可に基づく権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、法定外公共物使用権利譲渡承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(住所等の変更の届出)
第9条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の報告の届出があったときは、原状回復の状況について検査するものとする。
2 前項に規定する用途廃止申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(1) 委任状(代理者が申請するとき。)
(2) 用途廃止の理由書
(3) 住民票
(4) 印鑑証明書
(5) 隣接土地所有者一覧表
(6) 登記事項証明書
(7) 同意書
(8) 公図
(9) 付近見取図
(10) 現況写真
(11) 実測平面図及び横断図
(12) 求積図
(13) 誓約書
(申請書及び届書の提出)
第12条 この規則の規定により市長に提出する申請書は2部とし、届書は1部とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の葛城市情報公開条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の葛城市個人情報保護条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の葛城市税条例施行規則の規定、第4条の規定による改正後の葛城市公有財産規則の規定、第5条の規定による改正後の葛城市保育の必要性の認定に関する規則の規定、第6条の規定による改正後の葛城市保育の実施に関する規則の規定、第7条の規定による改正後の葛城市児童手当事務処理規則の規定、第8条の規定による改正後の葛城市子ども手当事務処理規則の規定、第9条の規定による改正後の葛城市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定、第10条の規定による改正後の葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定、第11条の規定による改正後の葛城市老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第12条の規定による改正後の葛城市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則の規定、第13条の規定による改正後の葛城市身体障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第14条の規定による改正後の葛城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定、第15条の規定による改正後の葛城市障害者福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則の規定、第16条の規定による改正後の葛城市児童福祉法に基づく障害児童通所給付費等の支給等に関する規則の規定、第17条の規定による改正後の葛城市知的障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第18条の規定による改正後の葛城市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定、第19条の規定による改正後の葛城市養育医療の給付に関する規則の規定、第20条の規定による改正後の葛城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定、第21条の規定による改正後の葛城市法定外公共物の管理に関する条例施行規則の規定及び第22条の規定による改正後の葛城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(葛城市法定外公共物の管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第23条 この規則の施行の際、第21条の規定による改正前の葛城市法定外公共物の管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。