○葛城市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成16年葛城市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
○葛城市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成16年葛城市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
平成16年10月1日 規則第94号
(平成16年10月1日施行)
◆ | 平成16年10月1日 | 規則第94号 |