○葛城市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第94号

(意見書の提出)

第2条 条例第4条の規定により意見を提出しようとする者は、地区計画等の原案に関する意見書(別記様式)により行わなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新庄町地区計画等の案の作成手続きに関する条例施行規則(平成16年新庄町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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葛城市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第94号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年10月1日 規則第94号