○葛城市都市計画審議会条例
平成16年10月1日
条例第127号
(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、葛城市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験のある者 4人以内
(2) 市議会の議員 4人以内
(3) 関係行政機関若しくは奈良県の職員又は市民 2人以内
3 学識経験のある者及び市民につき任命される委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、非常勤とする。
(臨時委員及び専門委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任させるものとする。
5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の事務を処理する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。