○葛城市都市計画審議会運営規程
平成16年10月1日
訓令甲第45号
(趣旨)
第1条 この訓令は、葛城市都市計画審議会条例(平成16年葛城市条例第127号)第8条の規定に基づき、葛城市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 審議会は、会長がこれを招集する。
(欠席)
第3条 委員及び臨時委員は、招集を受けた場合において事故のため出席できないときは、あらかじめその旨を申し出なければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2 会長及び会長の職務を代理する者として会長があらかじめ指名した委員に事故があるときは、出席した委員のうちから互選された者が、会長の職務を代理する。
(委員及び臨時委員以外の者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員又は臨時委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明をさせることができる。
(その他)
第6条 この訓令に定めのない事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。