○葛城市二上山ふるさと公園条例
平成16年10月1日
条例第129号
(設置)
第1条 市民の文化の向上及び福祉の増進を図るため、二上山ふるさと公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 二上山ふるさと公園
(2) 位置 葛城市新在家492番地1
(施設)
第3条 公園に次の施設を置く。
(1) 公園館
(2) おもちゃ館
(3) その他の公園施設
(利用の承認等)
第4条 公園の全部又は一部を展示会、集会その他これらに類する催しのために利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、利用の承認をする場合において管理上必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(利用の承認の変更)
第5条 前条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が当該承認に係る事項を変更しようとするときは、市長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(利用の承認の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、若しくは停止し、又は承認をしないことができる。
(1) 利用者がこの規則又は利用の承認に付した条件に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正の手段によって承認を受けたとき。
(3) 公園施設を損傷するおそれがあると認められたとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(5) 公園の管理上特に必要があると認めたとき。
(原状回復)
第7条 利用者は、その利用が終わったとき、又は前条の規定により同項の処分を受けたときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第8条 公園施設を故意又は重大な過失により損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(葛城市二上山ふるさと公園条例の一部改正に伴う経過措置)
21 第20条の規定による改正後の葛城市二上山ふるさと公園条例第6条の規定は、施行日以後にされる承認の申請について適用し、同日前にされた承認の申請については、なお従前の例による。