○葛城市多目的広場条例
平成16年10月1日
条例第130号
(設置)
第1条 市民に健康づくりと生きがいづくりのための憩いの場を提供し、明るく豊かな人づくりの推進に資するため、本市に多目的広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 葛城市多目的広場
(2) 位置 葛城市寺口2313番地
(施設の種類)
第3条 葛城市多目的広場(以下「多目的広場」という。)の施設(以下「施設」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 屋外調理施設
(2) 屋外ハウス
(3) 野外炉
(4) 駐車場
(利用の許可)
第4条 施設のうち屋外調理施設、屋外ハウス及び野外炉を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、多目的広場の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) 多目的広場の管理運営上支障があるとき。
(利用対象者等)
第6条 多目的広場を利用することができる者は、原則として市内に在住し、在勤し、又は在学する者とする。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は多目的広場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者が故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(葛城市多目的広場条例の一部改正に伴う経過措置)
22 第21条の規定による改正後の葛城市多目的広場条例第5条及び第8条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。