○葛城市多目的広場条例施行規則
平成16年10月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市多目的広場条例(平成16年葛城市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休園日)
第3条 多目的広場の休園日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日並びに毎月の第2火曜日及び第4火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日
(3) 前号に掲げる休園日が、月曜日、第2火曜日若しくは第4火曜日、土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、直近のこれらの日でない日
(4) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 部長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休園日を変更し、又は多目的広場の施設の一部を休止することができる。
(開園時間)
第4条 多目的広場の開園時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 部長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開園時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
2 申込書の提出は、使用期日の1月前から7日前までに行うものとする。
(禁止事項)
第7条 条例第4条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げることをしてはならない。
(1) 施設を利用目的以外に利用すること。
(2) 利用の許可に係る施設以外の施設を利用すること。
(3) 営業行為その他これに類する行為をすること。
(4) 施設を損傷すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、部長が不適当と認める行為をすること。
(利用終了の申出)
第8条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちにその旨を部長に申し出なければならない。
(施設の損傷)
第9条 利用者は、多目的広場の施設を損傷したときは、直ちにその旨を部長に申し出て、その指示に従わなければならない。
(入園の禁止等)
第10条 部長は、次の各号のいずれかに該当する行為を行い、又はそのおそれのある者に対して、入園を禁じ、又は退園させることができる。
(1) 施設を損傷すること。
(2) 多目的広場内の秩序を乱す行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、関係職員の指示に従わないこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、多目的広場の管理に関し必要な事項は、部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。