○葛城市多目的広場条例施行規則

平成16年10月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛城市多目的広場条例(平成16年葛城市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(権限の委任)

第2条 条例第4条第5条及び第8条に規定する市長の権限は、市民生活部長(以下「部長」という。)に委任する。

(休園日)

第3条 多目的広場の休園日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日並びに毎月の第2火曜日及び第4火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日

(3) 前号に掲げる休園日が、月曜日、第2火曜日若しくは第4火曜日、土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、直近のこれらの日でない日

(4) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 部長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休園日を変更し、又は多目的広場の施設の一部を休止することができる。

(開園時間)

第4条 多目的広場の開園時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 部長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開園時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

3 前条第2項及び前項の規定により、休園日又は開園時間を変更するときは、あらかじめその旨を山麓公園管理棟に掲示するものとする。

(利用の申込み)

第5条 条例第4条の許可を受けようとする者は、多目的広場利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を部長に提出しなければならない。

2 申込書の提出は、使用期日の1月前から7日前までに行うものとする。

(利用の許可)

第6条 部長は、前条第1項の規定による申込書の提出があった場合において、適当と認め、当該利用を許可するときは、多目的広場利用許可書(様式第2号)を申込書を提出した者に交付するものとする。

(禁止事項)

第7条 条例第4条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げることをしてはならない。

(1) 施設を利用目的以外に利用すること。

(2) 利用の許可に係る施設以外の施設を利用すること。

(3) 営業行為その他これに類する行為をすること。

(4) 施設を損傷すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、部長が不適当と認める行為をすること。

(利用終了の申出)

第8条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちにその旨を部長に申し出なければならない。

(施設の損傷)

第9条 利用者は、多目的広場の施設を損傷したときは、直ちにその旨を部長に申し出て、その指示に従わなければならない。

(入園の禁止等)

第10条 部長は、次の各号のいずれかに該当する行為を行い、又はそのおそれのある者に対して、入園を禁じ、又は退園させることができる。

(1) 施設を損傷すること。

(2) 多目的広場内の秩序を乱す行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、関係職員の指示に従わないこと。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、多目的広場の管理に関し必要な事項は、部長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新庄町多目的広場管理運営規則(平成8年新庄町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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葛城市多目的広場条例施行規則

平成16年10月1日 規則第96号

(平成24年4月1日施行)