○葛城市ふれあい公園条例

平成16年10月1日

条例第132号

(設置)

第1条 地域住民が集い、憩いの場としてふれあい活動を行い、地域を拠点とした豊かなまちづくりを推進することを目的として、ふれあい公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 葛城市寺口ふれあい公園

(2) 位置 葛城市寺口424番地1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のふれあい公園設置条例(平成11年新庄町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

葛城市ふれあい公園条例

平成16年10月1日 条例第132号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年10月1日 条例第132号
平成17年12月20日 条例第58号