○葛城市ふれあい公園条例
平成16年10月1日
条例第132号
(設置)
第1条 地域住民が集い、憩いの場としてふれあい活動を行い、地域を拠点とした豊かなまちづくりを推進することを目的として、ふれあい公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 葛城市寺口ふれあい公園
(2) 位置 葛城市寺口424番地1
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のふれあい公園設置条例(平成11年新庄町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第58号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
平成16年10月1日 条例第132号
(平成18年4月1日施行)