○葛城市都市公園条例

平成16年10月1日

条例第133号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 都市公園の設置等(第2条―第2条の4)

第2章 都市公園の管理(第2条の5―第10条の7)

第3章 補則(第11条―第12条)

第4章 罰則(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 都市公園の設置等

(都市公園の設置、区域の変更及び廃止)

第2条 市長は、都市公園を設置し、その区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、区域(公園を廃止する場合を除く。)その他必要と認める事項を告示しなければならない。

2 市の設置する都市公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル(市の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において単に「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

第2章 都市公園の管理

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第2条の5 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 令第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第6項に規定する公募対象公園施設である建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第2条の6 令第8条第1項の条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50とする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可の内容等を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が次の各号のいずれにも該当しない場合に限り、許可を与えることができる。

(1) 公衆の都市公園の利用に支障を及ぼすと認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

4 市長は、第1項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については前条第1項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

(9) たき火その他危険な行為をすること。

(10) 都市公園をその用途外に利用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。 当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第9条の2 法第5条第1項の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。この場合における使用料については、葛城市行政財産使用料条例(平成16年葛城市条例第47号)の規定を準用する。

2 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。この場合における使用料については、葛城市道路占用料に関する条例(平成16年葛城市条例第136号)の規定を準用する。

3 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたとき、又は特に納期を定めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条の3 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条の4 既納の使用料は、還付しない。ただし、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、その責めに帰することができない理由によって許可に係る行為を開始し、又は継続することができなくなった場合その他特別の理由があると市長が認める場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(4) 第3条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第10条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第10条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公告すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第10条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第10条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第10条の6 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく3人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第10条の7 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 補則

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(立入検査)

第11条の2 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、公園内の占用物件又は公園施設の使用状況及び業務について、市長が命ずる職員又はその委任を受けた者に検査させ、その使用方法及び業務について改善その他の措置を命ずることができる。

2 前項の規定により公園内の占用物件又は公園施設に立ち入ろうとする者は、その身分を証する証票を携帯し、関係人からの請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

(過料)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第6条の規定による利用の禁止又は制限に違反して公園を利用した者

(4) 第10条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

第14条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新庄町都市公園条例(平成2年新庄町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(葛城市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

24 第23条の規定による改正後の葛城市都市公園条例第3条及び第10条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成24年条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

屋敷山公園

葛城市南藤井17番地

新町運動公園

葛城市新町337番地

葛城山麓公園

葛城市寺口1563番地

JR大和新庄駅前公園

葛城市北花内677番地1

北道穂公園

葛城市北道穂100番地1

新村公園

葛城市新村345番地1

薑公園

葛城市薑148番地2

疋田公園

葛城市疋田400番地1

木戸公園

葛城市木戸183番地1

兵家・竹内公園

葛城市兵家1436番地4

今在家公園

葛城市今在家177番地

中戸公園

葛城市中戸148番地1

しあわせの森公園

葛城市太田1300番地

林堂公園

葛城市林堂280番地4

西室公園

葛城市西室94番地

レインボータウン児童公園

葛城市葛木138番地3

京阪かつらぎ児童公園

葛城市忍海437番地67

太田児童公園

葛城市太田201番地1

山兵家児童公園

葛城市兵家762番地15

尺土日立団地南児童公園

葛城市尺土152番地5

尺土児童公園

葛城市尺土189番地1

八川北児童公園

葛城市八川115番地10

近鉄新庄駅前公園

葛城市柿本164番地1

笛堂ふれあい広場

葛城市笛堂240番地2

大畑公園

葛城市大畑119番地1

南花内公園

葛城市南花内130番地1

太田東公園

葛城市太田600番地

葛城市都市公園条例

平成16年10月1日 条例第133号

(令和4年6月29日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年10月1日 条例第133号
平成17年3月31日 条例第23号
平成17年12月20日 条例第60号
平成18年3月29日 条例第12号
平成20年7月4日 条例第21号
平成23年12月26日 条例第16号
平成24年12月21日 条例第28号
平成26年7月1日 条例第10号
平成26年9月26日 条例第16号
平成27年6月30日 条例第19号
平成28年6月28日 条例第23号
平成29年6月28日 条例第16号
平成30年3月23日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第25号
令和3年6月28日 条例第20号
令和4年6月29日 条例第16号