○葛城市都市公園条例施行規則

平成16年10月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛城市都市公園条例(平成16年葛城市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の規定によって提出すべき次の各号に掲げる申請書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1項の行為に係る許可申請書 都市公園内行為許可申請書(様式第1号)

(2) 条例第3条第3項の許可に係る許可証 許可証(様式第2号)

(3) 法第5条第1項の申請書 都市公園施設設置許可申請書(様式第3号)、都市公園施設管理許可申請書(様式第4号)及び都市公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書(様式第5号)

(4) 法第6条第2項の申請書 都市公園占用許可申請書(様式第6号)

(5) 法第6条第3項の申請書 都市公園占用許可事項変更許可申請書(様式第7号)

(6) 条例第10条の3第2項の保管工作物等一覧簿 保管工作物等一覧簿(様式第8号)

(7) 条例第10条の7の受領書 受領書(様式第9号)

(工作物等を保管した場合の公示の場所)

第3条 条例第10条の3第1項第1号及び第2項並びに条例第10条の6第1項の規則で定める場所は、当該公園の管理に係る事務を行う事務所とする。

(競争入札における掲示事項等)

第4条 条例第10条の6第1項及び第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(3) 契約条項の概要

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新庄町都市公園条例施行規則(平成2年新庄町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

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葛城市都市公園条例施行規則

平成16年10月1日 規則第97号

(平成17年12月20日施行)