○葛城市下水道条例

平成16年10月1日

条例第134号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2・第2条の3)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第10条)

第3章 除害施設(第11条―第19条)

第4章 公共下水道の使用(第20条―第33条)

第5章 都市下水路(第34条)

第6章 行為の許可及び占用等(第35条―第42条)

第7章 補則(第43条)

第8章 罰則(第44条―第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、本市の設置する下水道の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(6) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(7) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(8) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(9) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(10) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(11) 義務者 排水設備を設置すべき者で、法第10条第1項各号に規定する者をいう。

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(13) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(14) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設をいう。

(15) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(16) 一般排水 公共下水道に排除される汚水のうち、一般家庭からの汚水並びに工場、事業所等からの汚水のうち、中間排水及び特定排水以外のものをいう。

(17) 中間排水 公衆浴場及び上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の認める公共、公益(収益事業を行う部門を除く。)関係の業種を除いた工場又は事業所等から公共下水道に排除される汚水のうち、その排出量が1月300立方メートルを超え750立方メートル以下の部分をいう。

(18) 特定排水 公衆浴場及び管理者の認める公共、公益(収益事業を行う部門を除く。)関係の業種を除いた工場又は事業所等から公共下水道に排除される汚水のうち、その排出量が1月750立方メートルを超える部分をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準のうち、排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第2条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 公共下水道の供用を開始の日から、排水区域内の義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この期間を延長することができる。

2 前項の規定は、水洗便所への改造義務については、法第11条の3の定めるところによる。

(排水設備の新設方法等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水を分離し、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるところによること。

(3) 排水設備の構造の技術上の基準は、管理者が定めるところによること。

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性を有する材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(以下「排水設備」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の設計及び工事の実施)

第7条 排水設備の新設等の設計及び工事は、管理者が指定した排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ行い、又は行わせてはならない。ただし、特定工事で、管理者が特別な理由があると認めるときは、指定工事店と同等以上の資格がある者は、この限りでない。

2 指定工事店は、排水設備の新設等の設計及び工事の監督管理については、当該設計等について技能を有すると管理者が認定し、かつ、登録した排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)でなければ行わせてはならない。

(指定工事店の要件)

第7条の2 指定工事店の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 専属の責任技術者を有していること。

(2) 県内に営業に適する店舗を有していること。

(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。

(5) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の設計及び工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

(6) 法人にあっては、その代表者が前2号に掲げる要件を備えていること。

(7) 指定工事店の指定を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過していること。

(8) 責任技術者の登録を取り消された者にあっては、当該責任技術者の登録を取り消された日から2年を経過していること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める要件

(指定工事店の指定の申請)

第7条の3 指定工事店の指定を受けようとする者は、指定申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 金銭の授受その他営業に関する使用印鑑届

(2) 印鑑登録証明書

(3) 所有器材調書

(4) 専属の責任技術者及び常雇の従業員名簿

(5) 支店又は出張所については、本社からの委任状

(6) 法人にあっては、登記事項証明書及び定款

(7) 誓約書

(8) 店舗(倉庫を含む。)の所在場所を明らかにする付近見取図並びに店舗の平面図及び写真

(9) 日本下水道協会奈良県支部が交付する奈良県排水設備工事責任技術者証(以下「奈良県排水設備工事責任技術者証」という。)の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期間は、毎年5月1日から同月末日までとする。ただし、相続、合併その他これらに類する理由により、指定工事店の地位を継承した者が、新たに指定工事店の指定を受けようとする場合については、この限りでない。

(指定工事店の指定)

第7条の4 管理者は、前条第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、指定することを決定したときは、指定通知書を交付するものとし、指定しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。

2 指定工事店の指定は、毎年6月に行う。ただし、前条第2項ただし書の規定により申請書が提出された場合は、この限りでない。

3 指定工事店の指定を受けた業者は、管理者の指定する日までに指定登載申請書により申請しなければならない。

4 管理者は、前項の申請を受けたときは、遅滞なく指定台帳に登載するものとする。

(指定工事店の指定期間等)

第7条の5 指定工事店の指定期間は、指定工事店の指定を受けた日から5年とする。ただし、第7条の8の規定による指定を受けた者の指定期間は、前指定工事店の残任期間とする。

2 指定期間満了後も引き続き指定を受けようとする者は、指定期間満了日の1月前までに更新申請書に、第7条の3第1項各号に掲げる書類及び指定期間中に施工した工事の実績に関する書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請については、前3条及び次条の規定を準用する。

(指定工事店証の交付等)

第7条の6 管理者は、第7条の4第3項の規定により指定工事店の指定をした者に指定証及び標示板を交付する。

2 指定工事店は、指定証及び標示板を店舗の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第7条の10第1項の規定により指定工事店の指定を取り消されたとき、前条第1項の指定期間が満了し、指定の更新をしないとき、又は廃業したときは、速やかに指定証及び標示板を管理者に返還しなければならない。

(届出事項)

第7条の7 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 店舗を移転したとき。

(2) 指定工事店の商号を変更したとき。

(3) 指定工事店が法人である場合において、代表者を変更したとき。

(4) 専属の責任技術者に異動があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。

2 指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる者は、30日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 代表者が死亡したとき 死亡した者の相続人

(2) 法人が合併により消滅したとき 消滅した法人の役員であった者

(3) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき 解散した法人の清算人

(4) 廃業したとき 指定工事店であった個人又は法人の役員

(指定工事店の地位の引継ぎ)

第7条の8 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、それぞれ当該各号に掲げる者に指定工事店の地位の引継ぎをさせる。

(1) 代表者が死亡したとき 第7条の2各号に掲げる要件を備えた相続人

(2) 個人営業者が会社を設立し、その者に営業を譲渡してその会社の代表取締役又は代表社員に就任し、現にその任にあるとき 設立後の会社

(3) 合併により解散した会社の代表取締役又は代表社員が、合併により新設された会社又は合併後存続する会社の代表取締役又は代表社員に就任し、現にその任にあるとき 設立後の会社又は合併後存続する会社

(4) 会社が組織を変更し、他の種類の会社になったとき 変更後の会社

2 前項の指定工事店の地位の引継ぎの手続については、第7条の2から前条までの規定を準用する。

(指定工事店の義務)

第7条の9 指定工事店は、この条例又はこの条例に基づく管理者の定めを遵守するほか、次に定める義務を負うものとする。

(1) しゆん工検査に合格した工事であっても、完成後1年以内に生じた故障については、これを自己の責任において修繕しなければならない。ただし、当該故障が指定工事店の責任でないと認められるときは、この限りでない。

(2) 排水設備又は水洗便所の新設等の工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否してはならない。

(3) しゆん工検査には、責任技術者を立ち会わせなければならない。

(4) 自己の名義を他に貸与してはならない。

(5) 工事及び付随工事を一括して、下請負人に請け負わせてはならない。

(6) 工事の申込みをした者から当該工事の計画の確認申請その他の手続を委任されたときは、これを拒否してはならない。

(7) 工事の実施に当たっては、工事従業者に対し、その者の身分を明らかにする証明書を携帯させなければならない。

(8) 災害その他緊急を要する事故等が発生し、管理者が要請したときは、これに協力しなければならない。

(9) 第7条の3第1項各号に掲げる事項に異動が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第7条の10 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店の指定を取り消し、又は一定の期間内その業務を停止することを命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により指定工事店の指定を受けたとき。

(2) 第7条の2第1号第2号及び第4号から第6号までに掲げる要件を欠くに至ったとき。

(3) 前条各号に規定する義務に違反したとき。

(4) 前条第7号に規定する身分証明書を他の目的に使用し、又は悪用したとき。

(5) 不当と認められる工事費を請求し、又は受け取ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が適当でないと認める行為をしたとき。

2 前項の業務停止又は指定の取消しにより指定工事店又は第三者に損害を及ぼすことがあっても、市はその責任を負わない。

(責任技術者の登録資格)

第7条の11 次の各号のいずれかに該当する者は、責任技術者の登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 第7条の17の規定により責任技術者としての資格を取り消された日から2年を経過していない者

2 責任技術者が、前項第1号又は第2号に該当するときは、その登録資格を失う。

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出なければならない。

(責任技術者の登録申請)

第7条の12 責任技術者の登録を受けようとする者は、新規登録を受けようとする場合にあっては、登録申請書を、更新登録を受けようとする場合にあっては、次条第5項に規定する責任技術者証の有効期間内で、管理者が定める日までに更新申請書を、それぞれ管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。ただし、次項ただし書に該当する者にあっては、第2号アの書類を同項ただし書に規定する講習の受講後、速やかに管理者に提出しなければならない。

(1) 登録申請書

 奈良県排水設備工事責任技術者証の写し

 住民票の写し

 顔写真(上半身、無帽の縦3センチメートル、横2.5センチメートルで申請日前3月以内に撮影したもの)を1枚

(2) 更新申請書

 奈良県排水設備工事責任技術者証の写し

 前号イ及びに掲げる書類及び写真

3 第1項の規定により更新登録を受けようとする者は、管理者が指定する者(以下「指定試験機関」という。)が行う排水設備工事責任技術者更新講習を受講しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により当該講習を受講できない者は、当該理由がやんだ後、当該講習又はこれに準ずると管理者が認める講習を受講しなければならない。

(責任技術者の登録)

第7条の13 責任技術者の登録は、新たに責任技術者の登録を受けようとする者について行う新規登録及び第5項に規定する有効期間の満了に伴い、その更新を受けようとする者について行う更新登録とする。

2 責任技術者の登録の資格の認定は、新規登録にあっては指定試験機関が行う排水設備工事責任技術者試験又は県内の市町村長が行った排水設備工事責任技術者試験に合格した者について書類審査の方法によって行うものとし、更新登録にあっては、前条第3項の排水設備工事責任技術者更新講習を終了した者(同項ただし書に該当する者を含む。)について書類審査の方法によって行うものとする。

3 責任技術者の登録は、申請の都度行うものとする。

4 管理者は、責任技術者の登録を登録台帳に登載することによって行うものとする。

5 有効期間は、奈良県排水設備工事責任技術者証の有効期間とする。

第7条の14 削除

(届出)

第7条の15 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(禁止)

第7条の16 責任技術者は、2以上の指定工事店に所属してはならない。

2 責任技術者は、自己の名義を他の者に貸与してはならない。

(資格の取消し等)

第7条の17 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、責任技術者の登録の効力を一時停止し、又はその資格を取り消すことができる。

(1) この条例の規定その他管理者の指示に違反したとき。

(2) 責任技術者として不適切な行為をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が適当でないと認める行為をしたとき。

2 前項の規定による登録の効力の一時停止又は登録の資格の取消しの処分により責任技術者又は第三者に損害を及ぼすことがあっても、市はその責任を負わない。

(登録手数料)

第8条 指定工事店の指定を受けた者(更新を受けた者を含む。)又は責任技術者の登録を受けた者は、次の表の右欄に掲げる額の手数料を管理者が定める期日までに納付しなければならない。

区分

金額

排水設備指定工事店指定手数料

20,000円

排水設備指定工事店指定更新手数料

5,000円

排水設備工事責任技術者登録手数料

5,000円

排水設備工事責任技術者登録更新手数料

5,000円

2 既納の手数料は、返還しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。この場合において、検査に特別の費用を要したときは、その工事を行った指定工事店(第7条第1項ただし書の規定により指定工事店以外の者が工事を行ったときは、その者。以下同じ。)がその費用を負担しなければならない。

2 指定工事店は、排水設備の新設等の工事が前項の検査に合格しないときは、直ちに補修しなければならない。この場合においては、補修の完了を工事の完了とみなして前項の規定を適用する。

(取付ます及び取付管の取付け及び費用負担)

第10条 公共下水道に下水を流入させるために市が設置する公共下水道の公共ます及び取付管(以下「公共ます等」という。)の箇所数は、1つの敷地につき1箇所とする。ただし、建築物の立地状況その他の理由により、これにより難いと管理者が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する箇所数を超えて公共ます等の設置を特別に必要とする者は、その費用及び当該設置に伴う公共下水道の改築の費用を負担しなければならない。

第3章 除害施設

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に掲げる基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数 5以上9以下

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,500ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排出基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準によるものとする。

(除害施設の設置等)

第12条 使用者は、次に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して公共下水道に排除しようとするときは、除害施設の設置その他必要な措置をしてこれを行わなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

第13条 使用者は、次に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除しようとするときは、除害施設の設置その他必要な措置をしてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質と、それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値

(2) 温度 45度以下

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(4) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,500ミリグラム以下

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下

(7) ノルマルヘキサン抽出物含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、奈良県生活環境保全条例(平成8年奈良県条例第8号)により、法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)及び当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、管理者が定める項目に係る汚水で、管理者が定める量のものについては適用しない。

(停止命令等)

第14条 管理者は、前2条の規定に違反して公共下水道(前条に規定する場合にあっては、終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続するものに限る。以下この条において同じ。)に下水を排除する者に対し、除害施設の設置その他の必要な措置をすることを命じ、その命令に従わないときは、公共下水道への下水の排除を停止することを命ずることができる。

(除害施設の設置等の届出)

第15条 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 第9条の規定は、除害施設の新設等を行う場合に準用する。この場合において、第9条中「排水設備」とあるのは「除害施設」と、「指定工事店」とあるのは「除害施設の設置者」と、それぞれ読み替えるものとする。

(除害施設管理責任者の選任)

第16条 除害施設の設置者は、当該除害施設の維持管理その他の下水の適正な排除に関する業務を担当させるため、管理者が適当と認める除害施設管理責任者を選任しなければならない。除害施設管理責任者を変更しようとするときも、同様とする。

2 除害施設の設置者は、前項の規定により除害施設管理責任者を選任したときは、選任した日から7日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。除害施設管理責任者を変更しようとするときも、同様とする。

(事故防止等)

第17条 除害施設設置者は、除害施設の事故その他の理由により第12条各号又は第13条第1項各号に掲げる基準に適合しない水質の下水が公共下水道に流入するおそれのあるとき、又は流入したときに、その流入を停止することができるバルブ、ゲートその他の設備を設けなければならない。

(水質の測定等)

第18条 除害施設の設置者及び特定施設の設置者は、当該除害施設又は特定施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設等の設置者からの報告の徴収等)

第19条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者及び特定施設の設置者からその下水を排除する事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第20条 公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。使用者に変更があった場合も、同様とする。

(使用の態様の変更の届出)

第20条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他管理者が定める使用の態様の変更があったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(土砂等の投入の禁止)

第21条 土砂、ごみ、油脂類、農薬、布類その他公共下水道及び流域下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

2 し尿は、水洗便所によらなければ、これを公共下水道に排除してはならない。

(代理人の選定)

第22条 義務者又は使用者が市内に居住しないとき、その他管理者が必要と認めるときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者を代理人に選定し、管理者に届け出なければならない。また、代理人を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定により選定すべき代理人は、次の各号のいずれかに該当する者であってはならない。

(1) 未成年者

(2) 現に破産手続開始の決定を受けている者

(3) 精神の機能の障害により代理人の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(代表者の選定)

第23条 排水設備を共有する者又は共同で使用する者その他管理者が必要と認める者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。代表者を変更しようとするときも、同様とする。

(水洗便所の普及及び奨励措置)

第24条 管理者は、水洗便所の普及を奨励するために処理区域内の既設のくみ取便所を水洗便所(公共下水道に汚水管が連結されたものに限る。)に改造する者に対して、別に定めるところにより資金の助成等を行うことができる。

(使用料の徴収)

第25条 使用料は、使用者からこれを徴収する。

2 使用料は、月の中途において使用者が使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合においても、これを徴収する。

3 使用料は、次の水量使用料と水質使用料との合計額とし、次により算出した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額の合計額をいう。)を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(1) 水量使用料

区分

1立方メートル当たり使用料金

一般排水

80円

中間排水

160円

特定排水

220円

(2) 水質使用料

特定排水で次に掲げる水質の汚水を排除する場合にあっては、次の表の水質区分に対応する金額の合計額に当該汚水の水量を乗じて得た額を前号の使用料に加算して徴収する。

 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に200ミリグラムを超えるもの

 浮遊物質量 1リットルにつき200ミリグラムを超えるもの

項目別

1立方メートル当たり加算使用料金

水質区分

(ア) 生物化学的酸素要求量

(イ) 浮遊物質量

200ミリグラムを超え300ミリグラム以下

12円

17円

300ミリグラムを超え600ミリグラム以下

37円

49円

600ミリグラムを超え1,000ミリグラム以下

81円

104円

1,000ミリグラムを超え1,500ミリグラム以下

138円

175円

4 集合住宅等において共用メーター水道水の供給を受ける者に係る使用料について、管理者が特に必要であると認めるときは、他の料金との均衡を失しない範囲内で料金の額を調整することができる。

(使用料の徴収方法)

第26条 使用料は、その使用月における公共下水の使用について、納入通知書を発行するものとし、口座振替、集金その他の方法により2箇月分を一括して徴収する。ただし、水道水(葛城市水道事業給水条例(平成16年葛城市条例第142号)に基づき給水される水をいう。以下同じ。)以外の水に係る使用料についても、同様とする。

(使用料の算定基準)

第27条 使用料は、管理者が定める定例日(葛城市水道事業給水条例の規定により水道水の使用水量を認定する日及び水道水以外の水の使用水量を認定する日をいう。)現在における使用水量をもって算定する。

2 使用料算定の基準となる月の中途において水道水以外の水の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は使用を再開した場合の使用料の算定については、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以上の場合は、1月分の額

(2) 使用日数が14日以下の場合は、1月分の額の2分の1の額

3 前2項に定めるもののほか、使用料の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(汚水排出量の認定等)

第28条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合の汚水排出量は、当該水道水の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合の汚水排出量は、当該水道水以外の水の使用又は排水の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 第31条の規定により許可を受けて一時的に公共下水道を使用した場合の汚水排出量は、当該工事等の内容、下水の排除の方法その他の態様を勘案して管理者が認定する。

2 前項の規定にかかわらず、製氷業その他管理者が認める業を営む場合で、当該営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるときは、その事業を営む者の申告及び排水その他の態様を勘案して管理者が汚水排出量を認定する。

(特定排水の水質の認定)

第29条 第25条第3項第2号に規定する特定排水の水質は、管理者が認定する。

(計測装置の設置)

第30条 管理者は、汚水排出量又は汚水の水質を認定するため必要があると認めるときは、他人の土地又は建築物に当該汚水排出量の計量又は当該汚水の水質の測定のための装置を設置することができる。

2 下水を排除して公共下水道を使用する者は、善良な管理者の注意をもって前項の計測装置を管理するとともに、故意又は過失によりこれを棄損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 管理者は、関係職員を計測器具の計測、維持、修繕、撤去その他必要な限りにおいて計測器具が設置してある場所に立ち入らせることができる。この場合において、土地又は建物の所有者又は占有者は、正当な理由のない限り、これを拒むことができない。

4 前項の規定により他人の土地又は建物に立ち入る職員は、職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(公共下水道の一時使用)

第31条 土木又は建築に関する工事の施行に伴う排水その他一時的に公共下水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、必要と認めるときは、処理区域内で汚水を排除する者に対し、公共下水道の一時使用を命ずることができる。

(一時使用による使用料の前納)

第32条 管理者は、前条の規定により公共下水道を一時使用させるときは、第28条第1項第3号の規定により認定した汚水排出量に係る使用料を前納させることができる。この場合において、使用者から公共下水道を使用しなくなった旨の届出があったとき、その他必要と認めるときは、当該使用料を精算する。

(使用者からの報告の提出等)

第33条 管理者は、汚水排出量の認定、水質の認定その他使用料を算出するために必要な限度において、使用者から報告書を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

第5章 都市下水路

(準用)

第34条 第21条及び次章の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、第21条及び次条から第41条までの規定中「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と、次条第36条第1項及び第37条第1項中「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と、第36条第2項中「令第16条」とあるのは「令第19条」と、それぞれ読み替えるものとする。

第6章 行為の許可及び占用等

(行為の許可)

第35条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者の定めるところにより申請書に必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 第4条第7条及び第9条の規定は、法第24条第1項の許可を受けてしようとする行為が、下水を流入させるため公共下水道に固着して排水施設を設けることである場合について準用する。

(許可を要しない軽微な変更等)

第36条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者又は前項に規定する軽微な変更をしようとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

(下水道敷等の占用の許可)

第37条 公共下水道の施設又は敷地に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の施設又は敷地を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより申請書を管理者に提出して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の占用の許可を受けた者からは、占用料を徴収する。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。

3 前項の占用料の額及び徴収方法については、葛城市道路占用料に関する条例(平成16年葛城市条例第136号)第2条から第6条までの規定を準用する。この場合において、「道路」とあるのは、「公共下水道の施設又は敷地」と、「市長」とあるのは「上下水道事業管理者の権限を行う市長」と、「規則で」とあるのは「上下水道事業管理者の権限を行う市長が」と読み替えるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第38条 前条第1項の許可を受けて公共下水道の施設又は敷地を占用する者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(無断占用に対する処置)

第39条 管理者は、第37条第1項の許可を受けないで公共下水道の施設又は敷地を占用する者に対し、直ちにその占用を停止させ、工作物があるときは撤去させ、原状に回復することを命ずることができる。

(占用許可の取消し等)

第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。

(2) 許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 第38条ただし書の管理者の承認を受けないで、その権利を他に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 占用料を滞納したとき。

2 管理者は、公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない事情が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。

(原状回復)

第41条 第37条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、若しくは前条の規定により占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を撤去し、公共下水道の施設又は敷地を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により公共下水道の敷地を原状に回復しようとする占用者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、第37条第1項の占用の許可を受けた者に対し、第1項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

4 管理者は、第39条の規定による命令に従わない者又は第1項の規定による義務を履行しない占用者がある場合は、その者に代わって当該公共下水道の施設又は敷地を占用する工作物その他の物件を撤去し、原状に回復することができる。この場合において、当該命令に従わない者又は占用者は、その費用を負担しなければならない。

(使用料等の減免等)

第42条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例に規定する使用料、手数料その他の金額を減額し、若しくは免除し、又はそれらの徴収を猶予することができる。

第7章 補則

(委任)

第43条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第8章 罰則

第44条 第7条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の設計及び工事を行った者は、10万円以下の罰金に処する。

第45条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第14条の規定による命令に従わなかった者

(3) 第16条第2項第20条第20条の2第22条第1項及び第23条の規定による届出を怠った者

(4) 第18条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

(5) 第19条又は第33条の報告及び資料の提出を求められてこれを拒否し、又はこれを怠った者

(6) 第9条第1項(第15条第2項において準用する場合も含む。)の規定による届出を期限内に行わなかった者

(7) 第21条の規定に違反した使用者

(8) 第31条第1項の許可を受けないで一時的に公共下水道を使用した者

(9) 第37条第1項の許可を得ないで占用物件の新設等を行った者

(10) 第41条第3項の指示に従わなかった者

(11) 第6条第1項及び第35条第1項の申請書又は書類、第15条第1項第16条第2項第20条第20条の2第22条第1項及び第23条の規定による届出に用いる書面、第28条第2項の規定による申告に用いる書面又は第19条及び第33条の資料で虚偽の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は提出者

第47条 詐欺その他不正の行為により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新庄町下水道条例(平成3年新庄町条例第7号)又は當麻町下水道条例(平成3年當麻町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 第2項の規定により排水設備工事責任技術者とみなされた者に対する第7条の13の規定の適用については、この条例の施行日以後最初の書類提出期限から5年ごととする。ただし、初回期限が第7条の3の更新月と異なる場合は、次年度の第7条の3の更新月とする。

(平成17年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に交付されている葛城市排水設備工事責任技術者証は、当該証に記載された有効期間について、なおその効力を有する。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後、指定工事店の申請又は更新申請時に奈良県排水設備工事責任技術者証が無い場合は、現に交付されている葛城市排水設備工事責任技術者証の写しをもってこれに代えることができる。

4 施行日以後、改正前の条例第7条の12第2項に規定する試験の合格証又は講習の修了証(以下「合格証又は修了証」という。)をもって責任技術者の新規登録又は更新登録をしようとする者に限り、葛城市排水設備工事責任技術者証を交付できるものとする。ただし、当該証の有効期間については、合格証又は修了証の発行日から5年を経過した後の3月31日までとする。

(平成24年条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第11条第2項及び第34条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(葛城市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 第15条の規定による改正後の葛城市下水道条例第25条の規定は、平成26年6月分以後の分として徴収する使用料から適用し、同年5月分までの分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第46条第3号及び第11号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、施行日以後は、相当規定により上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

葛城市下水道条例

平成16年10月1日 条例第134号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成16年10月1日 条例第134号
平成17年7月7日 条例第31号
平成22年12月24日 条例第26号
平成24年12月21日 条例第29号
平成26年3月25日 条例第1号
令和元年12月20日 条例第26号
令和2年2月10日 条例第1号
令和2年9月25日 条例第27号