○葛城市水洗便所改造助成条例

平成16年10月1日

条例第135号

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づき、本市の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設のくみ取便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む。)を水洗便所に改造する場合に助成金を交付することにより、その普及を促進し、もって環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、処理区域内における家屋の所有者又はその所有者の同意を得た者で、供用開始告示後3年以内に水洗便所に改造しようとするものとする。ただし、官公署、会社その他の法人については、助成の対象としない。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、水洗便所改造1件につき、5万円とし、1戸1件1回に限る。なお、共同住宅については戸数分助成できるものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

(助成金を受ける資格)

第5条 助成金は、市税を滞納している者には交付しない。

(助成金の交付)

第6条 助成金は、改造工事完了後管理者が行う検査に合格し、使用開始届のあった後に交付するものとする。

(助成金の取消し等)

第7条 管理者は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は交付した助成金の全部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正の方法によって、助成金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかとなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者において助成金の必要がないと認めるとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新庄町水洗便所改造助成条例(平成3年新庄町条例第8号)又は當麻町生活保護世帯水洗便所改造助成金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(助成の対象の特例)

2 第1条の規定による改正後の葛城市水洗便所改造助成条例(以下「新条例」という。)第2条第2項に規定する助成の対象に該当する者については、平成27年4月1日以後に新条例第4条に規定する助成金の交付の申請を行う者であって、平成30年3月31日までに新条例第6条に規定する市長が行う検査に合格したものに限り、助成金を交付することができる。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、施行日以後は、相当規定により上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。

葛城市水洗便所改造助成条例

平成16年10月1日 条例第135号

(令和2年4月1日施行)