○葛城市道路占用規則
平成16年10月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づき、市が管理する道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「道路」とは、法の規定により市長の管理する道路及び道路の附属物をいう。
(占用の申請及び許可)
第3条 道路の占用の申請は、道路占用許可申請書(様式第1号)により行うものとする。
(占用期間)
第4条 占用期間は、ガス管、電柱、電線及び地下工作物については10年以内とし、その他の占用物については3年以内とする。
(占用期間の更新)
第5条 前条の占用期間が満了した場合であって、引き続き占用を必要とする場合は、直ちに占用期間の更新の申請を行わなければならない。
2 更新の申請及び許可については、前2条の規定を準用する。
(占用の変更)
第6条 占用者は、市長の承認を得なければ、占用の原状又は占用の目的を変更することができない。
(占用における占用者の責任)
第7条 占用によって損傷が生じた場合は、占用者において原状に復し、かつ、道路維持上及び他に及ぼす障害の予防上、必要な工事を施行しなければならない。
2 占用者は、占用に起因して市又は第三者に損害を与えたときは、直ちに原状に回復し又はその損害を賠償しなければならない。
(許可の取消し)
第8条 市長は、道路の占用についてその許可を受けたものであっても法令により又は公益上若しくは管理上必要と認めるときは、許可を取り消し、又は占用の停止をさせ、若しくは占用の方法及び用途を変更させることができる。
(私有物件の除去)
第9条 占用期間が満了し、又は占用期間内に占用を行わなくなったときは、10日以内に私有物件を除去し、原状に復して、その旨を市長に届け出なければならない。許可を取り消されたときも、同様とする。ただし、第5条第1項の規定により占用期間を更新するときは、この限りでない。
(工事の施工方法)
第10条 掘削その他占用に関する工事等(以下「工事等」という。)の施工方法は、法令に定めるもののほか、別に定めるところによらなければならない。
(工事等における占用者の責任)
第11条 占用者は、次の各号に掲げるときは、その負担において直ちに当該道路を修復しなければならない。
(1) 工事等における故意又は過失により道路を損傷したとき。
(2) 工事等の完了後2年以内(推進工法等特殊の工法については5年以内)に当該工事等の瑕疵が原因で道路が損傷したとき。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、占用に関し必要な事項は、別に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。