○葛城市道路占用料に関する条例
平成16年10月1日
条例第136号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく道路占用料(以下「占用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の納入)
第3条 占用料は、道路占用の許可証交付の際納入しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、会計年度ごとに分納することができる。
2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納期限は、4月末日とする。
3 占用の許可の取消しの場合又は占用の許可を受けても天災事変若しくは不可抗力により占用の目的を達することができない場合を除き、道路占用者がその占用を停止し、又は廃止することがあっても、既納の占用料は還付しない。
(占用料の減免)
第4条 占用料は、市長が特別の事情があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、第2条の占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料金表
占用の種類 | 単位 | 占用料 | 摘要 | |
電柱、支柱及び支線 | 1本1年につき | 1,500円 | 組立鉄柱又はH柱は、2本とみなす。 | |
電話柱、支柱及び支線 | 1本1年につき | 500円 | ||
共架柱 | 電気事業者が認定電気通信事業者の電話柱に電線を添架する場合 | 1本1年につき | 1,050円 |
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認定電気通信事業者が電気事業者の電柱に電線を添架する場合 | 1本1年につき | 350円 |
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公衆電話所 | 1個1年につき | 1,500円 |
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郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個1年につき | 600円 |
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地下工作物 | 外径が0.4メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 210円 |
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外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 540円 |
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外径が1メートル以上のもの | 1メートル1年につき | 1,080円 |
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地下街及び地下室 | 1平方メートル1年につき | 近傍類似の土地の時価に0.01を乗じて得た額 |
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通路 | 上空又は地下に設ける通路 | 1平方メートル1年につき | 2,700円 |
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その他のもの | 1平方メートル1年につき | 1,400円 | 橋その他これに類する施設を含む。ただし、こ道橋を除く。 | |
板囲、足場、さく等の工事用施設類 | 1平方メートル1月につき | 540円 |
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仮設建築物 | 1平方メートル1月につき | 540円 |
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広告物類 | 看板 | 1平方メートル1年につき | 5,400円 | 表示面積を占用面積とする。 |
アーチ | 1基1月につき | 5,400円 |
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広告塔 | 1平方メートル1年につき | 5,400円 | 表示面積を占用面積とする。 | |
添加広告物 | 1個1年につき | 2,700円 | 巻付けを含む。 | |
標識 | 1本1年につき | 1,100円 |
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アーケード | 1平方メートル1年につき | 1,000円 | 日覆いを含む。 | |
索道保安装置 | 1平方メートル1月につき | 160円 |
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マンホールその他これに類する施設 | 1平方メートル1年につき | 1,200円 |
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倉庫、店舗、こ道橋その他これらに類する施設 | 1平方メートル1年につき | 4,800円 |
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上記に掲げる占用により難い占用 | 上記に掲げる額に準じて市長が定める額 |
備考
1 1件の占用料の額が100円未満の場合は100円とし、1件の占用料の額に10円未満の端数がある場合はその端数金額を切り上げる。
2 占用料の額が月を単位とするもので、占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、当該占用期間を1月として計算した額とする。
3 占用料の額が年を単位とするもので、占用期間が1年未満の場合の占用料の額は、次のとおりとする。
(1) 占用期間が10月に満たない場合 年額の10分の1に占用月数を乗じて得た額
(2) 占用期間が10月以上の場合 当該占用期間を1年として計算した額
4 占用面積に1平方メートル未満の端数がある場合又は占用延長に1メートル未満の端数がある場合には、その端数面積又は端数延長をそれぞれ切り上げて計算する。