○葛城市道路占用料に関する条例

平成16年10月1日

条例第136号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく道路占用料(以下「占用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の納入)

第3条 占用料は、道路占用の許可証交付の際納入しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、会計年度ごとに分納することができる。

2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納期限は、4月末日とする。

3 占用の許可の取消しの場合又は占用の許可を受けても天災事変若しくは不可抗力により占用の目的を達することができない場合を除き、道路占用者がその占用を停止し、又は廃止することがあっても、既納の占用料は還付しない。

(占用料の減免)

第4条 占用料は、市長が特別の事情があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、第2条の占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新庄町道路占用料に関する条例(昭和35年新庄町条例第29号)又は當麻町道路占用料に関する条例(昭和47年當麻町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

道路占用料金表

占用の種類

単位

占用料

摘要

電柱、支柱及び支線

1本1年につき

1,500円

組立鉄柱又はH柱は、2本とみなす。

電話柱、支柱及び支線

1本1年につき

500円

共架柱

電気事業者が認定電気通信事業者の電話柱に電線を添架する場合

1本1年につき

1,050円

 

認定電気通信事業者が電気事業者の電柱に電線を添架する場合

1本1年につき

350円

 

公衆電話所

1個1年につき

1,500円

 

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個1年につき

600円

 

地下工作物

外径が0.4メートル未満のもの

1メートル1年につき

210円

 

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

1メートル1年につき

540円

 

外径が1メートル以上のもの

1メートル1年につき

1,080円

 

地下街及び地下室

1平方メートル1年につき

近傍類似の土地の時価に0.01を乗じて得た額

 

通路

上空又は地下に設ける通路

1平方メートル1年につき

2,700円

 

その他のもの

1平方メートル1年につき

1,400円

橋その他これに類する施設を含む。ただし、こ道橋を除く。

板囲、足場、さく等の工事用施設類

1平方メートル1月につき

540円

 

仮設建築物

1平方メートル1月につき

540円

 

広告物類

看板

1平方メートル1年につき

5,400円

表示面積を占用面積とする。

アーチ

1基1月につき

5,400円

 

広告塔

1平方メートル1年につき

5,400円

表示面積を占用面積とする。

添加広告物

1個1年につき

2,700円

巻付けを含む。

標識

1本1年につき

1,100円

 

アーケード

1平方メートル1年につき

1,000円

日覆いを含む。

索道保安装置

1平方メートル1月につき

160円

 

マンホールその他これに類する施設

1平方メートル1年につき

1,200円

 

倉庫、店舗、こ道橋その他これらに類する施設

1平方メートル1年につき

4,800円

 

上記に掲げる占用により難い占用

上記に掲げる額に準じて市長が定める額

備考

1 1件の占用料の額が100円未満の場合は100円とし、1件の占用料の額に10円未満の端数がある場合はその端数金額を切り上げる。

2 占用料の額が月を単位とするもので、占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、当該占用期間を1月として計算した額とする。

3 占用料の額が年を単位とするもので、占用期間が1年未満の場合の占用料の額は、次のとおりとする。

(1) 占用期間が10月に満たない場合 年額の10分の1に占用月数を乗じて得た額

(2) 占用期間が10月以上の場合 当該占用期間を1年として計算した額

4 占用面積に1平方メートル未満の端数がある場合又は占用延長に1メートル未満の端数がある場合には、その端数面積又は端数延長をそれぞれ切り上げて計算する。

葛城市道路占用料に関する条例

平成16年10月1日 条例第136号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成16年10月1日 条例第136号
平成19年12月20日 条例第13号