○葛城市建築協定条例施行規則

平成16年10月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛城市建築協定条例(平成16年葛城市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の認可申請書)

第2条 条例第2条の規定による建築物に関する協定(以下「建築協定」という。)をしようとする者は、その全員の合意で建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条に規定する建築協定書を作成し、建築協定認可申請書(様式第1号)により、その代表者から市長を経由して奈良県知事に建築協定認可の申請をしなければならない。

2 前項の規定により提出する建築協定認可申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 法第70条第1項の建築協定書

(2) 建築協定区域及び建築物に関する基準を表示する図面

(3) 認可の申請人が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定をしようとする理由書

(5) 法第69条の土地の所有権者等(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下「土地の所有権者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類

3 第1項の建築協定認可申請書は、正副4通を市長に提出しなければならない。

(建築協定の変更又は廃止の認可申請書)

第3条 法第74条第1項又は第76条第1項の規定により建築協定の変更又は廃止をしようとする者は、建築協定変更(廃止)認可申請書(様式第2号)により、その代表者から市長を経由して奈良県知事に建築協定の変更又は廃止の認可申請をしなければならない。

2 前項の規定により提出する建築協定変更(廃止)認可申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 建築協定の変更書及び建築協定区域又は建築物に関する基準の変更を示す図面(建築協定を廃止しようとするときは除く。)

(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書

(3) 認可の申請人が建築協定を変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書

(5) 土地の所有権者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類

3 第1項の場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(申請に係る建築協定の公告)

第4条 法第71条の規定による建築協定書が提出された旨及びそれを縦覧にする旨の公告は、葛城市公告式条例(平成16年葛城市条例第3号)の規定の例により行う。

(公開による意見の聴取)

第5条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項及び第76条の3第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)を開催しようとするときは、開催1週間前までに意見の聴取の事由、日時及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後10日以内までに市長に文書をもって異議を申し出た人(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

2 前項の規定により公告する場合においては、前条の規定を準用する。

(代理人)

第6条 協定者又は異議申出人は、公聴会に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、協定者又は異議申出人の委任状を公聴会の開催前までに市長に提出しなければならない。

(欠席届)

第7条 協定者及び異議申出人は、公聴会に出席できない事由があるときは、その事由を記載した欠席届を公聴会の開催3日前までに市長に提出しなければならない。

(定足数)

第8条 公聴会は、協定者の半数以上が出席しなければ、開会することができない。ただし、第6条第2項の規定による委任状の提出があった協定者は、これを出席者とみなす。

(公聴会の延期)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会の日時を延期することができる。

2 前項の場合においては、第5条の規定を準用する。

(公聴会の議長)

第10条 公聴会は、市長又は市長の指名する市の職員が議長となる。ただし、指名を受けた市の職員が次の各号のいずれかに該当するときは、議長となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。

(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人であるとき。

(3) 協定者又は異議申出人と直接に利害関係があるとき。

(関係職員等の出席)

第11条 議長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は市の職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

2 前項の場合においては、市長は、あらかじめ意見の聴取の事由、開催の日時及び場所を関係職員等に文書をもって通知しなければならない。

(証人及び参考人の出席)

第12条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会の開催前までに市長に届け出なければならない。

(口述審問)

第13条 意見の聴取は、口述審問により行う。

(陳述書による意見の聴取)

第14条 異議申出人又はその代理人が出席しない場合において当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出しているときは、その陳述書及びその事項に関して調査に当たった関係職員等が作成し、署名した調書を朗読して、意見の聴取を行うことができる。

(発言及び発言の停止)

第15条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等及び当該建築協定の利害関係人は、口述審問において発言することができる。

2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

3 発言の内容は、議長の聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。

4 議長は、発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。

5 関係職員等が第10条各号のいずれかに該当する場合は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、発言することができない。

(意見の聴取の記録)

第16条 議長は、公聴会の出席者氏名、次第及び建築協定書の説明、意見等内容の要点を速記者又は市の職員に記録させなければならない。

(会場の秩序保持)

第17条 議長は、会場内を整理するため、又はその秩序を保持するために必要があると認めるときは、公聴会の出席者又は傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。

(建築協定の認可の縦覧)

第18条 法第73条第3項の規定による奈良県知事の認可を受けた建築協定書を縦覧に供する旨の公告については、第4条の規定を準用する。

(準用)

第19条 第4条、公聴会に関する第5条から第17条までの規定及び前条の規定は、第3条第1項の規定による建築協定の変更の場合に、第4条及び前条の規定は、第3条第1項の規定による建築協定の廃止の場合についてそれぞれ準用する。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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葛城市建築協定条例施行規則

平成16年10月1日 規則第103号

(平成16年10月1日施行)