○葛城市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行細則

平成16年10月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第14号ニ若しくは第62条の3第4項第14号ニの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第14号ニ若しくは第62条の3第4項第14号ニの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に、優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された1団の宅地(以下「1団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 1団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 1団の宅地の付近見取図 方位、道路、目標となる地物及び1団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で、縮尺1000分の1以上であるもの

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第6条の2第1項の確認済証又はその写し及び同法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(6) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの

(7) 各階平面図 方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で、縮尺200分の1以上であるもの

(8) 家屋に係る登記事項証明書

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で、縮尺500分の1以上であるもの

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで住宅の建築費の証明となるもの

(13) 建築費計算書 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに昭和54年建設省告示第768号第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(認定の基準)

第3条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、優良住宅認定を行わないものとする。

(認定済証の交付)

第4条 市長は、優良住宅認定を行った場合は、優良住宅認定済証(様式第2号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第5条 この規則の規定による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行細則(昭和49年新庄町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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葛城市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行細則

平成16年10月1日 規則第104号

(平成17年5月13日施行)