○葛城市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行細則
平成16年10月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成工事完了後に、優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域区域図
(3) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(4) 造成区域内の公図の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2500分の1以上とし、造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(優良宅地認定の基準)
第3条 市長は、優良宅地認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、優良宅地認定を行わないものとする。
(証明書の交付)
第4条 市長は、優良宅地認定を行った場合は、証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第5条 この規則の規定による優良宅地認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行細則(昭和49年新庄町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、施行日以後は、相当規定により上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。
別表(第2条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
造成区域位置図 | 造成区域の位置を示した地形図 | 2,500分の1以上 |
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土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の用途及び敷地の形状、切土又は盛土をした土地の部分、がけ又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及びこう配 | 300分の1以上 |
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造成断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面及びがけ面の保護の方法 | 300分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 300分の1以上 |
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給水施設平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法(事前に水道課と打合せ管径を記入) | 300分の1以上 | 排水施設平面図にまとめて図示してよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、こう配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 30分の1以上 |
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擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めのコンクリートの寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法、透水層の位置及び寸法 | 30分の1以上 |
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