○葛城市営住宅条例施行規則

平成16年10月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛城市営住宅条例(平成16年葛城市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項に規定する入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)によってしなければならない。

2 前項の市営住宅入居申込書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(特に住宅困窮度の高い者)

第3条 条例第9条第5項に規定する規則で定める者は、次に定める者とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子で現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養し、かつ、その旨の福祉事務所長又は市町村長の証明を受けたもの

(2) 身体障害者手帳を有し、その障害の程度が4級以上である者で主として生計を維持しているもの

(3) 身体障害者手帳を有し、その障害の程度が2級以上である者若しくは戦傷病者手帳を有し、その障害の程度が2級以上の身体障害者と同程度であると認められる者又はこれらの者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)

(4) 60歳以上の者

(5) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、著しく住宅に困窮していると認められる者

(入居者選考委員会)

第4条 葛城市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の互選により会長を選出しなければならない。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(誓約書)

第5条 条例第13条第1項第1号の誓約書は、様式第2号によるものとする。

2 前項の誓約書には、保証人についての次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 印鑑証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

(保証債務の極度額)

第5条の2 保証人は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める極度額を限度として、保証債務を履行する責任を負う。

(1) 条例第12条第1項の通知を受けた者の保証人(次号に掲げる者を除く。) 入居時における家賃の12月分に相当する額

(2) 条例第15条第1項の規定による承認を受けた者の保証人又は第8条の規定により変更された保証人 当該承認を受けた年度又は保証人が変更された年度の条例第16条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定により決定された家賃の12月分に相当する額

(同居の承認申請)

第6条 条例第14条の承認の申請は、同居承認申請書(様式第3号)によってしなければならない。

2 市長は、前項の同居承認申請書を受理したときは、速やかにその可否を決定し、市営住宅同居承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

3 入居者は、同居者に異動があったときは、速やかに市営住宅同居変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継の承認申請)

第7条 条例第15条の承認の申請は、入居承継承認申請書(様式第6号)によってしなければならない。

2 市長は、前項の入居承継承認申請書を受理したときは、速やかにその可否を決定し、市営住宅入居承継承認(不承認)通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(誓約書の再提出)

第8条 前条第1項の承認を受けたとき、又は保証人若しくは氏名に異動を生じたとき、若しくは保証人を変更したときは、改めて、条例第13条第1項第1号の誓約書を市長に提出しなければならない。

(収入の申告)

第9条 条例第17条第1項の規定による入居者からの収入の申告は、毎年7月末日までに収入申告書(様式第8号)を提出して行わなければならない。

2 入居者は、当該入居者及び同居者の前年の所得を証する書類のほか、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する書類を、前項の収入申告書に添付し、又は当該収入申告書の提出の際に提示しなければならない。ただし、前項の収入申告書に個人番号を記入した場合であって、個人番号の利用により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3 条例第17条第3項の規定による通知は、収入額認定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(収入の額の認定に対する意見の申出)

第10条 条例第17条第4項の規定による意見の申出は、同条第3項の規定による収入の額の認定の通知を受けた日から1月以内に収入認定に対する意見申出書(様式第10号)を市長に提出して行わなければならない。

(家賃減免等の申請)

第11条 条例第18条の規定により、家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第11号)にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該申請書に個人番号を記入した場合であって、個人番号の利用により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(敷金減免等の申請)

第12条 条例第20条第2項の規定により、敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第12号)にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(住宅不使用届)

第13条 条例第24条の届出は、市営住宅不使用届(様式第13号)によりしなければならない。

(住宅の用途外使用)

第14条 条例第26条ただし書の市長の承認を受けようとする者は、市営住宅用途外使用承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第26条ただし書の市長の承認を受けた者は、当該用途外使用が終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(住宅の模様替え及び増築)

第15条 条例第27条第1項ただし書の市長の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第27条第1項ただし書の市長の承認を受けた者は、当該模様替え又は増築が完了したときは、工事終了届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(収入超過者の認定の通知)

第16条 条例第28条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(様式第17号)により行うものとする。

2 条例第28条第2項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(様式第18号)により行うものとする。

(収入超過者等の認定に対する意見の申出)

第17条 条例第28条第3項の規定による意見の申出は、同条第1項又は第2項の規定による通知を受けた日から1月以内に収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申出書(様式第19号)を提出して行わなければならない。

(収入超過者等の認定の取消しの申出)

第18条 収入超過者又は高額所得者は、条例第6条第2号に掲げる金額又は公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条に規定する金額を超える収入がなくなった場合において条例第28条第1項又は第2項の規定による収入超過者又は高額所得者の認定の取消しを求めようとするときは、収入超過者(高額所得者)認定取消申出書(様式第20号)に所得に関する必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該申出書に個人番号を記入した場合であって、個人番号の利用により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(高額所得者の住宅明渡し期限延長の申出)

第19条 条例第31条第4項の規定により、明渡しの期限延長の申出をしようとする者は、高額所得者住宅明渡し期限延長申出書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(明渡し期限到来後に徴収する金銭の額)

第20条 条例第32条第2項並びに第41条第3項及び第4項に規定する額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(住宅明渡し届)

第21条 条例第40条第1項の規定による届出は、市営住宅明渡し届(様式第22号)によりしなければならない。

(社会福祉法人等に対する使用許可等)

第22条 条例第42条第2項の許可を受けるための申請は、行政財産使用許可申請書(様式第23号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 条例第43条第1項に規定する毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅に対する家賃)

第23条 条例第49条のみなし特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

(証票の様式)

第24条 条例第53条第3項に規定する証票の様式は、様式第24号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新庄町営住宅管理条例施行規則(平成9年新庄町規則第16号)又は當麻町営住宅管理条例施行規則(平成9年當麻町規則第11号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。

(平成18年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に50歳以上である者の入居者については、改正後の第3条第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第8条、第11条、及び第14条並びに附則第12条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(葛城市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第11条 この規則の施行の際、第13条の規定による改正前の葛城市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第12条 この規則の施行の際、第14条の規定による改正前の葛城市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第25号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の葛城市営住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに保証人となる者について適用する。

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葛城市営住宅条例施行規則

平成16年10月1日 規則第106号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第106号
平成18年3月28日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第4号
平成26年9月30日 規則第11号
平成27年12月21日 規則第30号
平成29年12月22日 規則第25号
令和2年3月26日 規則第20号