○葛城市営住宅条例施行規則
平成16年10月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市営住宅条例(平成16年葛城市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の市営住宅入居申込書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(特に住宅困窮度の高い者)
第3条 条例第9条第5項に規定する規則で定める者は、次に定める者とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子で現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養し、かつ、その旨の福祉事務所長又は市町村長の証明を受けたもの
(2) 身体障害者手帳を有し、その障害の程度が4級以上である者で主として生計を維持しているもの
(3) 身体障害者手帳を有し、その障害の程度が2級以上である者若しくは戦傷病者手帳を有し、その障害の程度が2級以上の身体障害者と同程度であると認められる者又はこれらの者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
(4) 60歳以上の者
(5) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、著しく住宅に困窮していると認められる者
(入居者選考委員会)
第4条 葛城市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の互選により会長を選出しなければならない。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(誓約書)
第5条 条例第13条第1項第1号の誓約書は、様式第2号によるものとする。
2 前項の誓約書には、保証人についての次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 印鑑証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
3 入居者は、同居者に異動があったときは、速やかに市営住宅同居変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(誓約書の再提出)
第8条 前条第1項の承認を受けたとき、又は保証人若しくは氏名に異動を生じたとき、若しくは保証人を変更したときは、改めて、条例第13条第1項第1号の誓約書を市長に提出しなければならない。
(住宅の用途外使用)
第14条 条例第26条ただし書の市長の承認を受けようとする者は、市営住宅用途外使用承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第26条ただし書の市長の承認を受けた者は、当該用途外使用が終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(住宅の模様替え及び増築)
第15条 条例第27条第1項ただし書の市長の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第27条第1項ただし書の市長の承認を受けた者は、当該模様替え又は増築が完了したときは、工事終了届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第43条第1項に規定する毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅に対する家賃)
第23条 条例第49条のみなし特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新庄町営住宅管理条例施行規則(平成9年新庄町規則第16号)又は當麻町営住宅管理条例施行規則(平成9年當麻町規則第11号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に50歳以上である者の入居者については、改正後の第3条第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第30号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第8条、第11条、及び第14条並びに附則第12条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(葛城市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この規則の施行の際、第13条の規定による改正前の葛城市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第12条 この規則の施行の際、第14条の規定による改正前の葛城市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第25号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の葛城市営住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに保証人となる者について適用する。