○葛城市上下水道部職員被服等貸与規程
平成16年10月1日
水道事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の上下水道部職員(以下「職員」という。)に対して貸与する被服等(以下「貸与品」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与職員の範囲)
第2条 貸与品を貸与する職員の範囲は、次のとおりとする。
(1) 浄水場に勤務する職員
(2) 配水工事又は給水工事に従事する職員
(3) 量水器点検業務に従事する職員
(4) 下水道の維持管理業務に従事する職員
(5) 下水道の建設改良業務に従事する職員
(貸与品名、数量及び貸与期間の基準)
第3条 貸与品名、数量及び貸与期間の基準は、おおむね別表のとおりとする。
2 貸与品の規格については、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。
3 第1項の貸与期間の計算については、貸与された日の属する月から起算し、それに相当する月の前月の末日をもって終わる。ただし、使用期間にかかわらず、貸与品の損傷程度を検査の上、期間を繰り上げ、又は繰り下げて貸与することができる。
(貸与品の買換え、追加等)
第4条 貸与品の買換え、追加等は、予算の範囲内で行うものとする。
(貸与品の使用)
第5条 職員は、公務に従事する場合において、特別の理由がない限りこの規程に定める貸与品を使用するものとし、公務に従事しない場合においては、これを使用してはならない。
(借用書)
第6条 貸与品の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)は、借用書(様式第1号)を提出しなければならない。
(貸与品についての禁止事項)
第7条 被貸与者は、貸与品に関し、譲渡、転貸その他の処分をしてはならない。
(貸与品の返還)
第8条 被貸与者は、貸与品の貸与期間中に離職、転職等により、貸与品の貸与を受ける資格を失ったときは、これを速やかに返還しなければならない。ただし、天災地変その他避けることのできない理由により返還することができなくなったときは、この限りでない。
2 被貸与者は、貸与期間経過後において新たな貸与品の貸与を受ける場合は、先に貸与された貸与品を返還するものとする。
(貸与品の保管等)
第9条 貸与品は、常に清潔に保持するものとし、貸与期間中の保管及び補修に関する費用は、被貸与者の負担とする。
(実費弁償)
第10条 貸与期間中において被貸与者が貸与品を亡失し、又はき損したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
3 第1項の規定による届出があった場合において管理者が必要と認めるときは、当該被貸与者に対し再貸与を行うことができる。
(取扱責任者)
第11条 主管課長は、貸与品の取扱責任者として貸与品の明細を記入した被服等貸与簿(様式第2号)を整備し、常に貸与状況を明らかにしておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の當麻町水道課職員被服等貸与規程(昭和44年當麻町告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年水管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
貸与品名 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
作業服(夏・冬) | 各1 | 12月 | 上・下 |
防寒服 | 1 | 24月 |
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保安帽 | 1 | 60月 |
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ゴム長靴 | 1 | 12月 |
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雨衣 | 1 | 24月 |
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