○葛城市水道事業給水条例
平成16年10月1日
条例第142号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 給水装置の工事及び管理(第8条―第15条)
第3章 給水(第16条―第22条)
第4章 料金及び手数料(第23条―第30条)
第5章 貯水槽水道(第31条・第32条)
第6章 補則(第33条―第36条)
第7章 罰則(第37条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、葛城市水道事業の給水についての料金、給水装置工事(以下「工事」という。)の費用の負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 水道事業の給水区域は、市全域とする。
2 上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が公益上必要と認めるときは、給水区域外に分水することができる。
(定義)
第3条 この条例で「給水装置」とは、需要者に水を供給するために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸以上又は2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消火に使用する公設又は私設のもの
(管理人の選定)
第5条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めるときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に住所を有する管理人を置かなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、管理人の選定を求めることができる。
(1) 公用給水装置を使用するとき。
(2) 給水装置を共有するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
3 管理者は、前項の管理人を不適当と認めるときは、これを変更させることができる。
(届出)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)、所有者及び管理人は、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の所有権に変動があったとき。
(2) 給水装置の使用を開始し、又は中止しようとするとき。
(3) 使用者又は管理人に変更があったとき。
(4) 所有者又は管理人の住所に変更があったとき。
(5) 共用給水戸数に変動があったとき。
(6) 給水装置の使用の種別に変動があったとき。
(7) 消火のため私設消火栓を使用したとき。
(8) 演習のため私設消火栓を使用しようとするとき。
(権利義務の承継)
第7条 所有者に変更があったときは、新たな所有者がその権利義務を承継したものとみなす。
第2章 給水装置の工事及び管理
(工事の申込み及び分担金)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、あらかじめ市に申し込み、その承認を受けなければならない。
量水器口径 | 分担金の額 |
13ミリメートル | 114,286円 |
20ミリメートル | 190,477円 |
25ミリメートル | 428,572円 |
40ミリメートル | 1,095,239円 |
50ミリメートル | 1,714,286円 |
75ミリメートル | 管理者が別に定める額 |
4 第1項の規定による申込みがあった場合であって管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(工事の施行及び指定事業者)
第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が葛城市指定給水装置工事事業者として法第16条の2第1項の規定により指定をした者(法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新を受けないことにより失効となった者を除く。以下「指定事業者」という。)が施行する。
2 指定事業者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
3 第1項の規定により、指定事業者が給水装置工事を施行する場合における設計及び施行の範囲並びに必要な事項は、管理者が別に定める。
4 第1項の規定により指定事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後直ちに市の検査を受けなければならない。
5 給水装置工事の設計審査及び竣工検査については、それぞれ手数料を徴収する。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事の費用負担)
第11条 工事に要する費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が市の費用で施行することを適当と認めるものについては、この限りでない。
(工事費の前納)
第12条 工事費は、設計により算出した概算額を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認める工事については、この限りでない。
2 工事申込者が前項の概算額の指定納期を過ぎても当該概算額を納付しないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。
3 第1項の概算額は、工事竣工後に精算する。
(工事費の算出方法)
第13条 市の施行する工事の費用は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項の費用の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(給水装置の管理)
第14条 使用者又は所有者は、善良な管理者の注意をもって給水装置を管理し、水質又は給水装置に異状があると認めるときは、直ちに修理その他必要な措置を請求しなければならない。
2 管理者は、管理上必要があると認めたときは、前項の規定による請求がなくても給水装置の検査、修理その他適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。
3 前2項の修理その他適当な措置に要する費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者の認定によりこれを徴収しないことができる。
4 市は、指定事業者の施行した給水装置の故障が、工事完成後6月以内に生じたものであるときは、市又は指定事業者の費用でこれを修理する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によるものであるときは、この限りでない。
(給水装置の変更)
第15条 配水管の移転その他の事由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者又は所有者の同意がなくても市が施行し、これに要する費用は原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 市は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上必要があるとき、及び法令又はこの条例に定める場合のほか、給水を制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水による損害については、市は、その責めを負わない。
(消火栓の使用)
第17条 消火栓は、消火又は演習の場合のほか、使用してはならない。
2 演習のために使用する消火栓の使用時間は、1回5分以内とする。
3 演習のために消火栓を使用するときは、上下水道部水道課職員の立会いを要する。
4 私設消火栓は、火災の場合には公設消火栓に準じて取扱いをなし、所有者はその使用を拒むことはできない。
(計量及びメーターの設置)
第18条 料金算定の基礎となる水量(以下「水量」という。)は、メーターにより計量する。ただし、管理者が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
3 メーターは、隔月又は毎月定例日に点検する。ただし、管理者が必要と認めるときは、定例日を変更して点検することができる。
第19条 特別の理由により管理者が必要と認めるときは、1つのメーターで2以上の専用給水装置の水量を計量することができる。
(水量及び用途の認定)
第20条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前月又は前前月に準じて水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があるとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(メーターの管理及び貸与)
第21条 メーターは、管理者が設置して、使用者又は管理人若しくは所有者に保管させる。
2 前項に規定する保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 給水装置又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、市において検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査について、特別の費用を要する場合は、その実費を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者又は所有者から徴収する。
2 共同給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入については、連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金は、次の表によって算出された額に消費税等相当額を加算した額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。ただし、集合住宅等において共用メーターで給水を受ける者に係る料金について、管理者が特に必要があると認めるときは、他の料金との均衡を失しない範囲内で料金の額を調整することができる。
専用給水装置2箇月
従量 | 単価 |
基本料金~10m3 | 953円 |
11m3~30m3 | 105円 |
31m3~60m3 | 115円 |
61m3~100m3 | 124円 |
101m3~200m3 | 134円 |
201m3~300m3 | 153円 |
301m3~500m3 | 172円 |
501m3~1,000m3 | 191円 |
1,001m3~5,000m3 | 219円 |
5,001m3~ | 248円 |
臨時用~1m3 | 191円 |
2 給水区域外に分水するときの料金は、前項の規定にかかわらず管理者が定める。
(料金の算定及び徴収)
第25条 料金は、定例日にメーター検針を2箇月分一括して行い、その日の属する月と、前月の2箇月分として算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、管理者は、これを変更することができる。
2 管理者が必要と認めるときは、前項のメーター検針を1箇月ごとに行い、その日の属する月の分として算定する。
3 料金は、納入通知書、預金口座振替又は集金の方法により、2箇月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、1箇月ごとに徴収することができる。
4 使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときは、その都度料金を算定し、徴収する。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とする。
(共用給水装置の水量)
第27条 共用給水装置の水量は、各戸均等とみなす。
(料金の前納)
第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。
(手数料)
第29条 手数料は、次に掲げる金額により請求者から徴収する。ただし、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。
(1) 設計審査手数料
ア 普通給水装置 1件 1,000円
イ アに掲げる以外の給水装置 1件 1,000円
(2) 竣工検査手数料 1件 1,000円
補修を要する場合の再検査手数料についても、同様とする。
(3) 消火演習の立会手数料 1回 1,000円
(4) 第9条第1項の指定をするとき 1件 5,000円
(5) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件 5,000円
2 前項の手数料は、申請の際に納付しなければならない。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(料金、手数料等の減免)
第30条 料金は、給水の制限又は停止があった場合においても、これを減額し、又は免除しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。
第5章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第31条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理に関する情報提供を行う。
(設置者の責務)
第32条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第6章 補則
(給水の停止)
第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者又は所有者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水装置の切離し)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 所有者が3月以上所在が不明であって、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。
(委任)
第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第7章 罰則
(過料等)
第37条 市長は、正規の手続を経ないで工事を行い、又は給水装置を使用した者を5万円以下の過料に処し、損害があったときは、これを賠償させる。
(1) 給水を濫用し、又はこれを販売した者
(2) 消火のためのほか、市長に届け出ないで消火栓を使用した者
(3) 正当の理由なくして市職員の職務執行を拒み、又はこれを妨害した者
(4) 給水装置の管理義務を著しく怠った者
(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく管理者の定め若しくは指示に違反した者
(分担金等を免れた者に対する過料)
第39条 詐欺その他不正の行為により、分担金、料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新庄町水道事業給水条例(昭和36年新庄町条例第19号)又は當麻町水道事業給水条例(昭和44年當麻町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(葛城市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
第17条 第16条の規定による改正後の葛城市水道事業給水条例(次項において「新条例」という。)第8条第2項の規定は、施行日以後の給水装置の新設申込みに係る分担金について適用し、同日前の給水装置の新設申込みに係る分担金については、なお従前の例による。
2 新条例第24条第1項の規定は、平成26年6月分以後の分として徴収する料金から適用し、同年5月分までの分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、施行日以後は、相当規定により上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。