○葛城市消防団の設置等に関する条例

平成16年10月1日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

葛城市消防団

葛城市全域

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

葛城市消防団の設置等に関する条例

平成16年10月1日 条例第147号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第147号
平成18年9月29日 条例第25号