○葛城市表彰条例

平成17年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 本市自治の振興を図り、又は公益に尽力し功労特に著しい者及び篤行者並びに競技会その他の行事等における優良者に対してこの条例の定めるところによりこれを表彰する。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、自治功労者表彰、功労者表彰、善行者表彰及び一般表彰の4種とする。

(自治功労者表彰)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを自治功労者としてその功労を表彰する。

(1) 4年以上市長の職にあった者

(2) 12年以上議会議員の職にあった者

(3) 12年以上副市長の職にあった者

(4) 12年以上区長の職にあった者

(5) 前各号に定めるもののほか、特に市長が表彰することが適当と認める者

2 前項第1号から第4号の職に該当する者で、その職を異にする期間があるときは、規則に定める換算割合により通算することができる。

(功労者表彰)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者(団体を含む。)に対してこれを功労者表彰として、その功績を表彰する。

(1) 教育、学芸、文化の向上について功績が顕著な者

(2) 有益な研究、考案、発明又は改良をした者

(3) 産業の振興等について功績が顕著な者

(4) 公益の事業に貢献し、その功績が顕著な者

(5) 前各号に定めるもののほか、特に市長が表彰することが適当と認める者

(善行者表彰)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者(団体を含む。)に対してこれを善行者表彰として、その善行を表彰する。

(1) 災害の発生に際し、有効適切な行為によりその被害を最小限度に止めたと認められる者

(2) 自己の危険を顧みないで人命を救助した者

(3) 篤行者で特に市民の模範となる者

(4) 公益のため市に多額の私財を寄附した者

(5) 前各号に定めるもののほか、特に市長が表彰することが適当と認める者

(一般表彰)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者(団体を含む。)に対してこれを一般表彰として表彰することができる。

(1) 競技会その他の行事等において成績優良である者

(2) 前号に定めるもののほか、特に市長が表彰することが適当と認める者

(表彰の方法)

第7条 表彰は、市長が表彰状に記念品及び第3条第1項各号の表彰には、き章を添えてこれを行う。

2 前項の記念品は、時宜により金品にかえることができる。

3 前2項の額は予算に定めるところによる。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、毎年文化の日に行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、随時行うことができる。

(資格の喪失)

第9条 被表彰者が次に該当するときは、その資格を失うものとする。

(1) 懲役若しくは禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 選挙権を停止されたとき。

(3) その他表彰にふさわしくない行為があるとき。

(事績の登録)

第10条 表彰の事績は、市の広報に掲載しこれを公表するとともに、葛城市表彰者台帳に登録して永久に保存する。

(礼遇)

第11条 自治功労者には、市の公の式典への参列及びその他市長が適当と認める待遇を与えることができる。

(礼遇の休止)

第12条 自治功労者である者が、第3条第1項第1号から第4号の規定するいずれかの職に就いた場合、その期間は前条の礼遇は行わない。

(遺族に対する表彰等)

第13条 この条例により表彰を受けるべき者が死亡した時は、表彰状及び記念品は、その遺族に贈与する。

(遺族の定義)

第14条 遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(内縁を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹とする。

2 表彰状及び記念品を受ける遺族の順位は、前項に掲げる順序による。

(表彰審査委員会の設置)

第15条 表彰者の選考は、葛城市表彰審査委員会を設け、これを審査する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、當麻町自治功労者条例(平成8年當麻町条例第8号)の規定により、既に當麻町自治功労者の称号を受けた者は、この条例第3条の規定によって表彰を受けたものとみなす。

3 第3条の規定に該当する被表彰者の在職年数は、合併前の新庄町及び當麻町における在職期間を通算する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(葛城市表彰条例の期間の通算)

3 この条例による改正前の助役及び収入役の在職期間(地方自治法の一部を改正する法律附則第3条の規定により在職した期間を含む。)は、この条例による改正後の葛城市表彰条例第3条第2項の期間の通算に算入するものとする。

葛城市表彰条例

平成17年3月31日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)