○葛城市表彰条例施行規則

平成17年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛城市表彰条例(平成17年葛城市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(私財の寄附)

第2条 条例第5条第4号に規定する多額の私財を寄附した者とは、次の各号に掲げる区分による現金又は物件を寄附した者をいう。この場合における物件の価格は、寄附当時の時価又は評価額による。

(1) 個人にあっては 1,000,000円以上

(2) 団体にあっては 2,000,000円以上

(在職年数の計算)

第3条 在職年数の計算は、次のとおりとする。

(1) 在職期間は、その職に就いた日の属する月から退職した日の属する月までの期間とする。

(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。

(3) 同時に二以上の職を兼ねた期間は、そのいずれか一にあった期間によるものとする。

(4) 条例第3条第2項に規定する換算割合は、次の表のとおりとする。

区分

基準年数

換算率

第1号

市長

4

基準職

 

 

 

第2号

議会議員

12

1/3

基準職

 

 

第3号

副市長

12

1/3

1

基準職

 

第4号

区長

12

1/3

1

1

基準職

(委員会)

第4条 条例第15条の規定による葛城市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員7人以内を以って組織する。

2 委員長は、副市長をもってこれに充て、委員は市の議会議員、市の教育委員会委員、市の職員及び識見を有する者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員長に事故があるときは、又は委員長が欠けたときは、委員長が、あらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、5人以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(内申書)

第6条 所属長は、条例第3条から第6条各号のいずれかに該当する者があると認めたときは毎年9月末日までにその事績等を詳細に記載した葛城市表彰該当者内申書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急に表彰する必要がある者については、その都度理由を付して内申しなければならない。

(その他)

第7条 自治功労者に贈呈するき章並びに自治功労者名簿、功労者名簿、善行者名簿及び一般表彰名簿については、市長が別にこれを定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

葛城市表彰条例施行規則

平成17年3月31日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第4号
平成19年3月1日 規則第4号