○葛城市公平委員会処務規則
平成16年12月8日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務職員)
第2条 委員会に事務職員を置く。
2 前項の事務職員は、企画部の職員をもってこれに充てる。
(所掌事務)
第3条 事務職員の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会及び公平委員会連合会に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 文書の整理及び保管に関すること。
(4) 報告、照会及び回答に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(決裁及び専決)
第4条 起案文書は、次の専決事項を除きすべて委員長の決裁を受けなければならない。
(1) 公文書の開示等に関すること。
(2) 個人情報の開示等に関すること。
(3) 簡易な照会、回答及び報告に関すること。
(4) その他簡易な事項の処理に関すること。
(公印)
第5条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
(1) 公平委員会印 | (2) 公平委員会委員長印 |
方 30mm | 方 23mm |
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の事務処理については、市長の事務部局の例による。
附 則
この規則は、平成16年12月8日から施行する。