○葛城市慶弔規程

平成17年2月28日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市の常勤の特別職の職員、議会の議員、自治功労者、区長並びに関係役職員等の慶弔事に関し必要な事項を定める。

(慶事)

第2条 市の常勤の特別職の職員、議会の議員、自治功労者又は区長が叙勲又は褒章を受章したときは、祝意を表し次の各号に掲げる金品を市から贈るものとする。

(1) 生存者 100,000円

(2) 物故者 50,000円

第3条 前条に掲げる者以外の市関係役職員等が次の各号のいずれかに該当するときは、祝意を表し金品を市から贈るものとする。

(1) 叙勲又は褒章の受章者で、市から上申した者

 生存者 100,000円

 物故者 50,000円

(2) 叙勲又は褒章の受章者で、市以外の団体等から上申された者

 生存者及び物故者 30,000円

(弔事)

第4条 次の各号に掲げる者が死亡した場合は、市から門樒一対又は供花と香料3万円を供え、市長から弔辞を贈るものとする。

(1) 議会議員

(2) 元議長

(3) 自治功労者

(4) 区長

(5) 常勤の特別職

(6) 元常勤の特別職等

(7) 代表監査委員

(8) 元代表監査委員

(9) 一般職の職員(任期の定めがない職員に限る。

第5条 同居の親族が死亡した前条に掲げる者に対しては、市から門樒一対又は供花を供える。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、市関係役職員等の慶弔に関し必要な事項は、市長がその都度定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第2号第6号及び第8号の規定に該当する者の適用については、合併前の新庄町及び當麻町において同条同号に掲げる職にあった者を含むものとする。

(平成19年訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第6号)

この訓令は平成26年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第17号)

この訓令は、定めた日から施行する。

葛城市慶弔規程

平成17年2月28日 訓令甲第1号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年2月28日 訓令甲第1号
平成19年3月1日 訓令甲第2号
平成26年3月31日 訓令甲第6号
令和3年12月10日 訓令甲第17号