○葛城市慶弔規程
平成17年2月28日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市の常勤の特別職の職員、議会の議員、自治功労者、区長並びに関係役職員等の慶弔事に関し必要な事項を定める。
(慶事)
第2条 市の常勤の特別職の職員、議会の議員、自治功労者又は区長が叙勲又は褒章を受章したときは、祝意を表し次の各号に掲げる金品を市から贈るものとする。
(1) 生存者 100,000円
(2) 物故者 50,000円
(1) 叙勲又は褒章の受章者で、市から上申した者
イ 生存者 100,000円
ロ 物故者 50,000円
(2) 叙勲又は褒章の受章者で、市以外の団体等から上申された者
イ 生存者及び物故者 30,000円
(弔事)
第4条 次の各号に掲げる者が死亡した場合は、市から門樒一対又は供花と香料3万円を供え、市長から弔辞を贈るものとする。
(1) 議会議員
(2) 元議長
(3) 自治功労者
(4) 区長
(5) 常勤の特別職
(6) 元常勤の特別職等
(7) 代表監査委員
(8) 元代表監査委員
(9) 一般職の職員(任期の定めがない職員に限る。
第5条 同居の親族が死亡した前条に掲げる者に対しては、市から門樒一対又は供花を供える。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、市関係役職員等の慶弔に関し必要な事項は、市長がその都度定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第6号)
この訓令は平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第17号)
この訓令は、定めた日から施行する。