○葛城市奈良県屋外広告物条例施行規則

平成17年3月31日

規則第5号

葛城市奈良県屋外広告物条例施行規則(平成16年葛城市規則第98号)の全部を改正する。

(許可の申請)

第1条 奈良県屋外広告物条例(昭和35年奈良県条例第17号。以下「県条例」という。)第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、広告物許可申請書(様式第1号)正副2通に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 付近の見取図

(2) 色彩及び意匠を表す図面

(3) 仕様書及び設計図(はり紙、はり札等の場合を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長の指定する電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と対象者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して許可申請書に記載すべき事項に署名付与(電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)をし、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書をいう。)を添付することをいう。)をし、市長に送信することによって、申請に代えることができる。

(景観保全型広告整備地区の届出)

第2条 県条例第5条の2第7項の規定による届出は、景観保全型広告整備地区屋外広告物設置届出書(様式第2号)正副2通に、前条各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(変更許可の申請)

第3条 県条例第8条の規定により許可を受けようとする者は、広告物変更許可申請書(様式第3号)正副2通に、変更の内容を明らかにした書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 第1条第2項の規定は、前項について準用する。この場合において、第1条第2項中「許可申請書」とあるのは「変更許可申請書」と読み替えるものとする。

(継続許可の申請)

第4条 許可の有効期間満了後引き続き当該広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置しようとする者は、有効期間満了の日前30日までに広告物継続許可申請書(様式第4号)正副2通に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 許可の申請前三月以内に行った点検の結果を記載した、奈良県屋外広告物安全点検記録(様式第5号)

(2) 点検状況が確認できるカラー写真(許可の申請前三月以内に撮影したものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 第1条第2項の規定は、前項について準用する。この場合において、第1条第2項中「許可申請書」とあるのは「継続許可申請書」と読み替えるものとする。

(許可の基準)

第5条 県条例第5条第2項の規定に基づく許可の基準は、別表第1のとおりとする。

(許可の期間)

第6条 県条例第9条に規定する許可の期間は、別表第2のとおりとする。

(適用除外の基準)

第7条 県条例第6条第1項第4号及び第5号並びに同条第2項の規定に基づく県条例第5条第1項に係る適用除外の基準は、別表第3のとおりとする。

第8条 第5条及び7条の規定にかかわらず、別表第1又は別表第3による基準に合致しないが良好な景観又は風致上支障がないと市長が認めるものについては、県条例第5条の許可をし、又は県条例第5条第1項の規定を適用しない。

(公示の場所)

第9条 県条例第14条の3第1項第1号の規定により公示を行う場所は、屋外広告物許可担当課窓口(以下「担当課窓口」という。)とする。

(保管物件一覧簿の様式等)

第10条 県条例第14条の3第2項の規定による保管物件一覧簿は、様式第6号によるものとし、担当課窓口に備え付けるものとする。

(競争入札における掲示事項等)

第11条 県条例第14条の6第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(3) 契約条項の概要

(4) その他市長が必要と認める事項

第12条 県条例第14条の6第1項に規定する規則で定める場所は、担当課窓口とする。

(受領書の様式)

第13条 県条例第14条の8に規定する受領書は、様式第7号による。

(標識及び許可印)

第14条 奈良県屋外広告物条例施行規則(昭和35年奈良県規則第34号。以下「県規則」という。)第5条の許可の標識は、様式第8号による。

2 県条例第11条ただし書の許可印は、様式第9号による。

(住所氏名変更届)

第15条 県規則第6条の住所氏名変更届は、様式第10号による。

2 第1条第2項の規定は、前項について準用する。この場合において、第1条第2項中「許可申請書」とあるのは「住所氏名変更届」と読み替えるものとする。

(撤去の届出)

第16条 県条例第5条及び第8条の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物を撤去したときは、遅滞なく、その旨を広告物撤去届(様式第11号)により、市長に届け出なければならない。

2 第1条第2項の規定は、前項について準用する。この場合において、第1条第2項中「許可申請書」とあるのは「撤去届」と読み替えるものとする。

(身分を示す証明書)

第17条 県条例第16条第3項に規定する証明書は、様式第12号による。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年規則第19号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

屋外広告物許可基準

1 屋外広告物の一般基準

一般基準

美観上の基準

1 市街地における広告物は、都市の環境に調和し、都市美を害さないものであること。

2 景勝地における広告物は、環境に調和した色彩と意匠のものであること。

3 広告物は、その効果の限度においてなるべく小さくすること。

4 赤、緑及び紫の原色又は原色に近い色彩を使用する場合は、その表示部分を最小面積にとどめること。

5 赤色と緑色は、近接して使用しないこと。また、緑色と紫色においても、同様とする。

6 夜間照明を目的とするイルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものにあっては、点滅速度は緩やかなものとし、サーチライトは使用しないこと。

危害防止の基準

1 容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。

2 設置の方法が不完全で、風、雪、雨又は振動により倒壊し、又は落下しないよう堅固に設置するものであること。

3 信号機又は道路標識の効用を妨げないものであること。

4 一般交通の用に供する道路上に設置しないこと。

2 屋外広告物の種類別基準

建築物を利用するもの

屋上広告物又はこれを掲出する物件

第1種地域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域

1 高さは、建築物の高さ(塔屋、エレベーター室、水槽その他これらに類する建築物の屋上部分の高さは除く。以下同じ。)の2分の1以下とし、かつ、地上から屋上広告物又はこれを掲出する物件の上端までの高さは25メートル(高度地区における最高限度が25メートル未満の地区にあっては、その上端までの高さは、当該限度)以下であること。

2 和風建築物の棟には掲げないこと。

3 屋根には直接ペンキ等で表示しないこと。

第2種地域

第1種地域に掲げる地域外の地域

1 建築物の高さが15メートル未満の場合にあっては、高さは、建築物の2分の1以下であって、かつ、地上から広告物の上端までの高さは20メートル(高度地区における最高限度が20メートル未満の地区にあっては、その上端までの高さは、当該限度)以下とし、建築物の高さが15メートル以上の場合にあっては、高さは、建築物の高さの2分の1以下であって、かつ、地上から上端までの高さは、36メートル(高度地区における最高限度が36メートル未満の地区にあっては、その上端までの高さは、当該限度)以下とする。

2 和風建築物の棟には掲げないこと。

3 屋根には直接ペンキ等で表示しないこと。

軒下広告物又はこれを掲出する物件

1 表示面積は、20平方メートル以下であること。ただし、壁面に直付けするものにあっては、他の広告物の表示面積を含め当該壁面の面積の3分の1以下であること。

2 道路面に突き出し、道路を占用するものにあっては、次の区分による。

(1) 歩道と車道の区別がある道路では、路面から軒下広告物又はこれを掲出する物件の下端までの高さは2.5メートル以上とし、突出しの幅は、壁面から1メートル以内であること。

(2) 歩道のない道路では、路面から軒下広告物又はこれを掲出する物件の下端までの高さは、4.5メートル以上であること。

3 同一壁面には、軒下広告物又はこれを掲出する物件は3個以下であること。

塀及び垣広告物又はこれを掲出する物件

1 古い土塀には掲げないこと。

2 表示面積は、塀又は垣の立面積の3分の1以下で、かつ、20平方メートル以下であること。

3 高さは、塀又は垣の上端を超えないこと。

4 同一の塀又は垣には、3個以下であること。

広告塔及び建植広告物又はこれらを掲出する物件

1 鉄道又は道路敷及びこれらから展望できる範囲で当該鉄道又は道路敷から100メートル以上の場所に設置し、かつ、広告物相互の間隔は、100メートル以上であること。ただし、次に掲げる場合は、距離及び間隔の制限をしない。

(1) 自己の事業又は営業に関し、自己の事務所、事業所、営業所等に表示するもの

(2) 鉄道の駅構内において表示するもの

(3) 市街地において表示するもの

2 広告塔

(1) 総表示面積は、60平方メートル以下であって、かつ、1面の最高の面積は、20平方メートル以下であること。

(2) 地上から広告物の上端までの高さは、木造にあっては10メートル以下であることとし、鉄骨造にあっては15メートル以下であることとする。

3 建植広告物

(1) 表示面積は、30平方メートルであること。

(2) 地上から広告物の上端まで5メートル以下であること。

電柱広告物(突出広告、巻付広告)

1 電柱に突き出し、又は巻き付ける広告物は、それぞれ1個以上取り付けないこと。

2 突出広告

(1) 大きさは、縦1.2メートル以下、横0.5メートル以下であること。

(2) 地上から広告物の下端までの高さは、4.5メートル以上であること。

(3) 取り付ける方向は、道路と反対の方向(民有地側の方向)に取り付けること。

3 巻付広告

(1) 大きさは、縦1.8メートル以下であること。

(2) 地上から広告物の下端までの高さは、1.8メートル以上であること。

アーチ広告物

1 地上から広告物又はこれを掲出する物件の下端までの高さは、4.5メートル以上であること。

2 アーチの上部には地名、商店街名等公共的な名称のみを表示し、その他の広告物は、下部柱部に掲出するものであること。

気球広告物又はこれを掲出する物件

1 気球の大きさは、直径3メートル以下で、地上からの高さは、45メートル以下とし、気球を係留する綱に架設する広告物については、縦15メートル、横1.5メートル以下であること。

2 掲揚中に電線、煙突、建築物等に触れないものであること。

3 広告面にネットを用いてあること。

4 風速5メートル以上のときには掲揚しないこと。

5 気球に補助綱があること。

広告幕(懸垂幕、横断幕、旗、のぼり等)又はこれを掲出する物件

1 懸垂幕は、縦10メートル以下、横1.2メートル以下であること。

2 横断幕は、繁華街においてのみ掲げること。

3 懸垂幕及び横断幕の外周には、風圧に耐えられるように適当な太さのロープを入れること。

4 旗、のぼり等布地を用いるものは、祭典、縁日、臨時興行、大売り出しのほか、商店街の慣習として認められている場合に限ること。

立看板

1 大きさは、縦1.8メートル以下、横0.9メートル以下であること。

2 脚部の長さは、0.5メートル以下であること。

3 設置する期間は、2月以内とする。

はり札

表示面積は、1枚につき0.5平方メートル以下であること。

はり紙

1 表示面積は、1枚につき1平方メートル未満であること。ただし、掲示板等のはり紙掲出を目的とする物件に掲出する場合は、この限りでない。

2 新聞紙に墨書き又は絵具書きしたもの等は、掲出しないこと。

3 掲出する期間は、1月以内とする。

別表第2(第6条関係)

屋外広告物の種類別許可期間

種類

許可期間

屋上広告物又はこれを掲出する物件

3年以内

軒下広告物又はこれを掲出する物件

3年以内

へい及びかき広告物又はこれを掲出する物件

3年以内

広告塔及び建植広告物又はこれらを掲出する物件

3年以内

電柱広告物(突き出し広告、巻き付け広告)

1年以内

アーチ広告物

3年以内

気球広告物又はこれを掲出する物件

1年以内

広告幕(懸垂幕、横断幕、旗、のぼり旗等)又はこれを掲出する物件

1年以内

立看板

2箇月以内

はり札

1年以内

はり紙

1箇月以内

別表第3(第7条関係)

県条例適用除外の基準

1 県条例第6条第1項第4号の規定に基づく県条例第5条第1項の規定を適用しない自己の事業又は営業に関し、自己の事務所、事業所、営業所等に表示するもの

広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所

広告物の規格及び内容

県条例第5条第1項第1号から第4号までに規定する地域及び場所

各広告物の表示面積を合算し、その合算面積は、10平方メートル以下であること。

備考

1 建築物又はその他の工作物に直接設置するものにあっては、当該広告物の広告面に直交する地点から展望した場合の建築物又はその他の工作物の垂直投影面積の5分の1を超えないこと。

2 特定商品名を表示する場合にあっては、その表示面積は、各広告物の表示面積を合算した面積の3分の1以下であること。

3 特定商品名のみを表示するものでないこと。

2 県条例第6条第1項第5号の規定に基づく県条例第5条第1項の規定を適用しない自己の所有する土地又は建造物の一部に管理上設置するもの

広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所

広告物の規格

県条例第5条第1項第1号から第4号までに規定する地域又は場所

表示面積の合計は、5平方メートル以下であること。

3 県条例第6条第2項の規定に基づく県条例第5条第1項の規定を適用しない道標及び案内板

広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所

広告物の目的及びその内容

県条例第5条第1項第1号から第4号までに規定する地域又は場所

1 道標

縦40センチメートル以下、横105センチメートル以下であること。

2 案内板

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定された重要文化財、史跡名勝天然記念物若しくは仮指定された史跡名勝天然記念物又は奈良県文化財保護条例(昭和52年奈良県条例第26号)の規定により指定された奈良県指定文化財の紹介又は案内を目的とするものであること。

(2) 表示面積は、5平方メートル以下であること。

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葛城市奈良県屋外広告物条例施行規則

平成17年3月31日 規則第5号

(令和6年10月1日施行)