○葛城市農業経営化推進委員会委員報償費支給基準
平成17年3月31日
訓令甲第11号
1 水田農業構造改革対策及び地域農政の推進のため、地域の農業者のリーダー的役割を担い水田農業の指針と実践を図るため農業経営化推進委員を設置する。
2 農業経営化推進委員は、各地区の支部長をもって構成する。
3 農業経営化推進委員報償費は、月額5,000円を限度として支給する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
○葛城市農業経営化推進委員会委員報償費支給基準
平成17年3月31日
訓令甲第11号
1 水田農業構造改革対策及び地域農政の推進のため、地域の農業者のリーダー的役割を担い水田農業の指針と実践を図るため農業経営化推進委員を設置する。
2 農業経営化推進委員は、各地区の支部長をもって構成する。
3 農業経営化推進委員報償費は、月額5,000円を限度として支給する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。