○葛城市行政委員等に対する感謝状贈呈規程

平成17年4月1日

訓令甲第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、葛城市の行政委員等として在職した者の市政運営等における労苦に対し、感謝の意を表するため、贈呈する感謝状について必要な事項を定める。

(贈呈の基準)

第2条 次に該当する者がその職を退いたときに、感謝状を贈るものとする。

区分

勤続年数等

教育委員会の委員

勤続10年以上

選挙管理委員会の委員

勤続10年以上

監査委員

勤続10年以上

農業委員会の委員

勤続10年以上

固定資産評価審査委員会の委員

勤続10年以上

公平委員会の委員

勤続10年以上

区長

勤続6年以上

2 前項に該当するもので死亡による退職の場合は、感謝状は遺族に贈呈する。

3 第1項に掲げる者以外のもので、市政に特に功労があったと市長が認めたものについては、同項の規定にかかわらず、感謝状を贈ることができる。

(贈呈の時期)

第3条 感謝状の贈呈は、必要に応じて随時行う。

(補則)

第4条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 第2条の規定の適用については、合併前の新庄町及び當麻町において同条に掲げる職にあった者を含むものとする。

葛城市行政委員等に対する感謝状贈呈規程

平成17年4月1日 訓令甲第17号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第17号