○葛城市政治倫理条例施行規則
平成17年7月7日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市政治倫理条例(平成17年葛城市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第2項第3号、第3条第1号及び第4条第1項の「市(市が関係する公社、法人を含む。)」とは、次に掲げるものとする。
(1) 葛城市
(2) 葛城市上下水道部
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項に規定する法人
(審査会)
第3条 葛城市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審査会の庶務は、企画部人事課において処理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の定数の3分の2以上の者が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前3項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(市民の調査請求)
第6条 条例第7条第1項の選挙権を有する市民とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その100分の1の数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項の規定に基づき選挙管理委員会が告示した数を2で除した数(端数があれば切り上げることとする。)とする。
(説明会)
第8条 市長、議長又は副議長は、条例第11条の説明会を開催するときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を、開催日の7日前までに告示するとともに、併せて広報に努めなければならない。
3 説明会には、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。