○葛城市個人情報保護条例
平成17年9月30日
条例第35号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の取扱い(第6条―第14条)
第3章 個人情報の開示等(第15条―第26条)
第4章 葛城市情報公開及び個人情報保護審議会(第27条)
第5章 雑則(第28条―第33条)
第6章 罰則(第34条―第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、基本的人権を擁護する上で個人情報の保護が極めて重要であることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、漏えい等によるプライバシーの侵害を未然に防止するとともに、自己に係る個人情報(以下「自己情報」という。)の開示、訂正等を請求する権利を保障することにより、個人の権利利益の侵害を防止し、もって市民に信頼される市政の公正かつ適正な運営に資することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報(法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報(以下これらをこの号において「役員等に関する情報」という。)を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るもの及び特定個人情報のうち役員等に関する情報をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び議会をいう。
(3) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(葛城市情報公開条例(平成16年葛城市条例第7号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
(8) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る当該個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報を取り扱う当該実施機関の職員に対し、個人情報保護に関する研修を行うとともに、必要な施策を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(市民の責務)
第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自らの個人情報の保護に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努め、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講じるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
2 事業者は、思想、信条、宗教その他社会的差別の原因となる個人情報については、個人の権利利益を侵害することのないよう特に慎重に取り扱わなければならない。
第2章 個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務の届出等)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。これらの事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報の利用目的
(3) 個人情報の記録項目
(4) 個人情報の収集方法
(5) 個人情報取扱事務を所管する実施機関の組織の名称
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項の規定による届出があった事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(収集の禁止)
第7条 実施機関は、思想、信条、宗教その他社会的差別の原因となる個人情報を収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき、又は実施機関が葛城市情報公開及び個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務を遂行するために必要不可欠であると認めるときは、この限りでない。
(直接収集等)
第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報の利用目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により既に公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護(以下「個人の生命等の保護」という。)のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 争訟、選考、指導、相談、交渉その他の個人情報取扱事務を行う場合において、本人から収集したのでは、当該事務の目的の達成に著しい支障が生じると実施機関が認めるとき。
(6) 同一実施機関内又は他の実施機関から収集する場合であって、本人以外の者から収集することに相当の理由があると実施機関が認めるとき。この場合において、実施機関は、必要があると認めるときは、葛城市情報公開及び個人情報保護審議会の意見を聴くことができる。
3 実施機関は、前項第6号の規定により個人情報を本人以外の者から収集したときは、速やかに、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関は、葛城市情報公開及び個人情報保護審議会の意見を聴いて通知の必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 法令等の規定による申請、届出その他これらに類する行為(以下「申請等」という。)により、申請等を行おうとする者以外の者に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報の収集について、本人の同意があったものとみなす。
(特定個人情報の収集の制限)
第8条の2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない。
(保有個人情報の利用及び提供の制限)
第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用(以下「目的外利用」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により既に公にされているとき。
(4) 個人の生命等の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 同一実施機関内で利用し、又は他の実施機関へ提供する場合において、当該事務の目的の達成又は円滑な執行に著しい支障を生じるおそれがあると認めるときその他目的外利用することに相当の理由があると認めるとき。この場合において、実施機関は、必要があると認めるときは、葛城市情報公開及び個人情報保護審議会の意見を聴くことができる。
4 目的外利用又は外部提供について、他の実施機関があらかじめ本人の同意を得ているときは、当該目的外利用又は外部提供を行おうとする実施機関がその同意を得たものとみなす。
5 実施機関は、外部提供をする場合においては、提供を受ける者に対し、当該個人情報の使用目的及び使用方法その他必要な制限を課し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講じるよう指導しなければならない。
(保有特定個人情報の利用の制限)
第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該保有特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(特定個人情報の提供の制限)
第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 実施機関が葛城市情報公開及び個人情報保護審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。
2 実施機関は、前項の規定により電子計算機の接続を行った場合において、市民の基本的人権が不当に侵害されるおそれが生じたときは、当該接続の停止その他の必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、前項の規定による措置を講じたときは、葛城市情報公開及び個人情報保護審議会に報告しなければならない。
(適正管理)
第11条 実施機関は、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失及び盗用の防止その他保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(委託に伴う措置)
第12条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託しようとするときは、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(受託者等の責務)
第13条 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該委託を受けた事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失及び盗用の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者若しくは受託者であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、受託業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(指定管理者の責務)
第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を行うこととされた指定管理者が、個人情報を取り扱う場合については、当該管理業務の範囲内で、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。
2 実施機関は、指定管理者に公の施設の管理を行わせるときは、当該指定管理者に対し、個人情報の漏えいを防止する等個人情報の適正な管理について必要な措置を講じさせなければならない。
3 指定管理者若しくは指定管理者であった者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該管理の業務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
第3章 個人情報の開示等
(開示請求)
第15条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は実施機関が特別の理由があると認めた代理人は、本人に代わって当該本人の自己情報(特定個人情報を除く。)に係る開示請求をすることができる。ただし、本人が未成年者で満15歳以上の者であるときは、本人の同意を得なければならない。
3 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって当該本人の特定個人情報に係る開示請求をすることができる。
(開示しないことができる個人情報等)
第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該保有個人情報を開示しないことができる。
(1) 法令等の規定により、開示することができないとされているもの
(2) 個人の診断、判定、指導、相談、選考、推薦その他の個人に対する評価又は判断に関する事務に係る個人情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの
(3) 第三者に関する情報が含まれている個人情報であって、開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあると認められるもの
(4) 開示することにより、個人の生命等の保護、行政上の取締り又は犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあると認められるもの
(5) 実施機関と国又は他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における依頼、協議等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあると認められるもの
(6) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等との間における審議、検討、協議等に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれや、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの
(7) 実施機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な遂行に著しい支障が生じるおそれがあると認められるもの
(部分開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に前条各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合において、当該不開示情報部分とそれ以外の部分を容易に、かつ、当該開示請求の趣旨を損なわない程度に合理的に分離できるときは、当該不開示情報部分を除いて開示しなければならない。
(個人情報の存否に関する情報)
第18条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(訂正の請求)
第19条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己情報について、事実に誤りがあるときは、訂正を請求することができる。
(1) 次のいずれかに該当するとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去
ア 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき。
イ 第8条第1項の規定に違反して収集され、又は保有されているとき。
ウ 第8条の2の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。
エ 第9条の2の規定に違反して利用されているとき。
オ 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。
(2) 第9条の3の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
(開示等の請求方法)
第22条 開示、訂正、削除、目的外利用等中止又は利用停止(以下「開示等」という。)を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示等の請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか実施機関が定める事項
(開示等の請求に対する決定等)
第23条 実施機関は、前条第1項の規定による開示等の請求のうち、開示請求にあっては、請求があった日から15日以内に、その他の請求にあっては、必要な調査を行い、請求があった日から30日以内に開示等をするかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を開示等請求者に通知しなければならない。
3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に開示等をするかどうかの決定(以下「開示等決定」という。)をすることができないときは、請求があった日から60日を限度として、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面によりその延長の期間及び理由を開示等請求者に通知しなければならない。
5 実施機関は、開示等の請求に係る保有個人情報が存在しないことその他の理由により開示等の請求を拒否するときは、前各項と同様の手続を行うものとする。
6 開示等の請求に係る保有個人情報に、国等又は第三者に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示等決定をするに際し、必要に応じて当該国等又は第三者の意見を聴くことができる。
(開示等の実施)
第24条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報について、開示をする旨の決定をしたときは、速やかに、開示等請求者に対し、当該決定に係る保有個人情報を開示しなければならない。
2 保有個人情報の開示の方法は、次に定めるとおりとする。
(1) 当該保有個人情報が、文書、図画、写真又はマイクロフィルムに記録されているときは、閲覧又は写しの交付により行う。
(2) 当該保有個人情報が、電磁的記録に記録されているときは、電磁的記録から現に使用しているプログラムにより印字装置を用いて出力したものの閲覧若しくは写しの交付又は当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報を開示する場合において、当該保有個人情報が記録されている公文書を汚損し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は第17条の規定による公文書の部分開示をするときその他正当な理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
4 保有個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
5 実施機関は、開示等の請求に係る保有個人情報について、訂正、削除、目的外利用等中止又は利用停止をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該決定に係る保有個人情報の訂正、削除、目的外利用等中止又は利用停止をしなければならない。
(情報提供等記録の提供先等への通知)
第24条の2 実施機関は、訂正の請求について訂正する旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(手数料等)
第25条 この条例の規定による保有個人情報の開示等の請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審査請求があった場合の手続)
第26条 開示等の請求に対する決定又は不作為に不服のある者は、審査請求をすることができる。
2 開示等の請求に対する決定又は不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該自己情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の訂正をすることとする場合(第三者から当該自己情報の訂正について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の削除をすることとする場合(第三者から当該自己情報の削除について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の目的外利用等中止をすることとする場合(第三者から当該自己情報の目的外利用等中止について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報の利用停止をすることとする場合(第三者から当該特定個人情報の利用停止について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
4 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示等請求者(開示等請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示等について反対の意思を表示した書面を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
5 諮問庁は、第3項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
第4章 葛城市情報公開及び個人情報保護審議会
(審議会の設置)
第27条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理させるほか、情報公開条例に規定する本市が保有する情報の公開及び個人情報の保護に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議し、及び市長又は実施機関に建議することとさせるため、葛城市情報公開及び個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
3 審議会の委員(以下「委員」という。)は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 審議会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他関係人に対して、審議会の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類若しくは資料の提出を求めることができる。
6 審議会の審査は、公開しない。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
第5章 雑則
(市の出資法人等の責務)
第28条 市が出資する法人等で市長が規則で定める者は、この条例に基づく市の施策に留意しつつ、当該法人の保有する個人情報の保護のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(国等との協力)
第29条 市長は、この条例の目的を達成するために必要と認める場合は、国等に協力を要請し、又は国等の協力要請に応じなければならない。
(市長の調整)
第30条 市長は、他の実施機関に対し、保有個人情報の保護に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。
(運用状況の公表)
第31条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(適用除外)
第32条 この条例は、他の法令等の規定により、個人情報(特定個人情報を除く。)が記録されている公文書の閲覧、縦覧若しくは写しの交付若しくは記載の訂正又は記録の削除の手続が定められている場合については、適用しない。
2 この条例は、図書館その他これに類する市の施設において、一般の利用に供することを目的として収集し、整理し、及び保存管理している保有個人情報については、適用しない。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第6章 罰則
2 前項に規定する者が、職務上知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(過料)
第36条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(葛城市電子計算組織の処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
2 葛城市電子計算組織の処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成16年葛城市条例第8号)は、廃止する。
4 この条例の施行の際、既に行われた又は現に行われている個人情報の収集、利用若しくは提供については、この条例の相当規定により行われたものとみなす。
附 則(平成21年条例第18号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第15号)
この条例は、奈良県広域消防組合の設立に係る奈良県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成27年条例第20号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年条例第2号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、施行日以後は、相当規定により上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。
附 則(令和3年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。