○葛城市個人情報保護条例施行規則
平成17年9月30日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市個人情報保護条例(平成17年葛城市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的外利用の手続)
第4条 条例第9条第1項ただし書の規定による保有個人情報の目的外利用をしようとする課の長は、当該個人情報を保有する課の長に対して、個人情報目的外利用申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(外部提供等)
第5条 条例第9条第2項ただし書の規定により外部提供を受けようとする者は、実施機関に対して、個人情報外部提供申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(1) 法令等により定められた手続により、外部提供の申請がされたとき。
(2) 国又は地方公共団体が定める手続により、外部提供の申請がされたとき。
(個人情報保護責任者)
第6条 個人情報取扱事務を所掌する課に、個人情報保護責任者を置き、課長をもって充てる。
2 個人情報保護責任者は、その所掌する個人情報取扱事務に関して、次に掲げる事項について留意し、課員を指導し、保有個人情報の適正な維持管理に努めなければならない。
(1) 保有個人情報は、施錠可能な保管庫又は什器等に格納してその厳重な保管に努め、散逸を防止すること。
(2) 個人情報取扱事務の執行上、保有個人情報を取り扱う必要がない者に当該保有個人情報の取扱いをさせないこと。
(3) 保有個人情報の分割化などの保護措置をとること。
(4) 電子計算システムに係る保有個人情報のアクセス制限、パスワードの設定、データの暗号化などの安全保護措置をとること。
(委託に伴う措置の内容)
第7条 実施機関は、保有個人情報を処理する事務を委託しようとするときは、委託先が個人情報保護制度について理解があるかどうか、個人情報を適切に管理するための制度が整備されているかどうかなどを事前に調査し、次に掲げる事項を記載した契約書等を取り交わさなければならない。
(1) 守秘義務
(2) 再委託の禁止又は制限
(3) 第三者への提供の禁止
(4) 委託事務以外の利用の禁止
(5) 取扱者の限定及び厳重な保管
(6) 複写及び複製の禁止
(7) 事故発生時の報告義務、処理状況の報告及び立入調査に応じる義務
(8) 処理終了後の速やかな返却、消去又は廃棄
(9) 契約に違反した場合における即座の返却義務、契約解除時の措置、損害賠償に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 写真の貼付されたもの
ア 自動車運転免許証
イ 旅券
ウ その他官公署が本人に対してのみ発行する写真の貼付された書類で、当該写真にせん孔、契印等の処置が施されているもの
(2) 写真の貼付されていないもの
ア 健康保険、国民健康保険、船員保険等の被保険者証又は共済組合員証
イ 国民年金、厚生年金、船員保険の年金、恩給等の証書
ウ 国民年金手帳、厚生年金手帳、船員手帳、海技手帳、戦傷病者手帳
エ その他官公署が本人に対してのみ発行する書類
2 法定代理人にあっては、法定代理人自身に係る前項の書類に加えて、法定代理関係を確認できる書類を提示しなければならない。
3 本人の委任による代理人にあっては、当該代理人自身に係る第1項の書類に加えて、本人による委任状その他代理人であることを証明する書類を提示しなければならない。
(1) 全部を開示する決定をしたとき 個人情報開示決定通知書(様式第12号)
(2) 一部を開示する決定をしたとき 個人情報部分開示決定通知書(様式第13号)
(3) 不開示の決定をしたとき 個人情報不開示決定通知書(様式第14号)
(4) 全部を訂正し、削除し、目的外利用等中止し、又は利用停止する決定をしたとき 個人情報訂正等決定通知書(様式第15号)
(5) 一部を訂正し、削除し、目的外利用等中止し、又は利用停止する決定をしたとき 個人情報部分訂正等決定通知書(様式第16号)
(6) 訂正、削除、目的外利用等中止又は利用停止を拒否する決定をしたとき 個人情報訂正等拒否決定通知書(様式第17号)
2 前項の費用は、前納しなければならない。
(審議会の会長)
第12条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の招集及び会議)
第13条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第14条 審議会の庶務は、総務部総務財政課において処理する。
(目録の備付場所)
第15条 条例第6条第3項の目録は、市政情報コーナーに備え置くものとする。
(運用状況の公表)
第16条 条例第31条に規定する運用状況の公表については、前年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 保有個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等中止の各請求件数及び決定件数
(2) 審査請求の内容及び件数
(3) 個人情報取扱事務の外部委託並びに目的外利用及び外部提供の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 運用状況の公表は、市の広報紙に掲載することにより行うものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(葛城市電子計算組織の処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)
2 葛城市電子計算組織の処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成16年葛城市規則第12号)は、廃止する。
3 第13条第1項の規定による委嘱後最初の審議会の招集及び会長が選出されるまでの間における審議会の運営は、市長が行う。
附 則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成29年規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の葛城市情報公開条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の葛城市個人情報保護条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の葛城市税条例施行規則の規定、第4条の規定による改正後の葛城市公有財産規則の規定、第5条の規定による改正後の葛城市保育の必要性の認定に関する規則の規定、第6条の規定による改正後の葛城市保育の実施に関する規則の規定、第7条の規定による改正後の葛城市児童手当事務処理規則の規定、第8条の規定による改正後の葛城市子ども手当事務処理規則の規定、第9条の規定による改正後の葛城市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定、第10条の規定による改正後の葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定、第11条の規定による改正後の葛城市老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第12条の規定による改正後の葛城市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則の規定、第13条の規定による改正後の葛城市身体障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第14条の規定による改正後の葛城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定、第15条の規定による改正後の葛城市障害者福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則の規定、第16条の規定による改正後の葛城市児童福祉法に基づく障害児童通所給付費等の支給等に関する規則の規定、第17条の規定による改正後の葛城市知的障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第18条の規定による改正後の葛城市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定、第19条の規定による改正後の葛城市養育医療の給付に関する規則の規定、第20条の規定による改正後の葛城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定、第21条の規定による改正後の葛城市法定外公共物の管理に関する条例施行規則の規定及び第22条の規定による改正後の葛城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(葛城市個人情報保護条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の葛城市個人情報保護条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和元年規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
区分 | 費用の額 |
乾式複写機による写し | 白黒 1枚につき10円(両面複写した場合は20円) カラー 1枚につき70円(両面複写した場合は140円) |
その他の方法により写しを作成する場合 | 写しの作成に要する費用 |
写しの送付に要する費用 | 郵送料相当額 |
備考 用紙は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとするが、これを超える大きさの用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
別表第2(第17条関係)
市が出資する法人等の名称 |
葛城市土地開発公社 |
社会福祉法人葛城市社会福祉協議会 |
公益社団法人葛城市シルバー人材センター |