○葛城市福祉医療費貸付基金条例施行規則

平成17年8月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛城市福祉医療費貸付基金条例(平成17年葛城市条例第5号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象となる医療費)

第2条 条例第1条に規定する福祉医療費助成条例等は、次の各号に定めるものをいう。

(貸付対象者)

第3条 条例第4条に規定する市長が認める者とは、市が行う福祉医療費助成条例等の規定により医療費の助成を受けることができる者のうち、受給者が属する世帯(各医療費助成制度においては条例で定める主たる養育者及び扶養義務者の世帯を含む。)の合計所得金額の合計が次の表の右欄に定める額以下の者とする。

世帯人員数

金額

1人

1,765,000円

2人

2,397,000円

3人

3,038,000円

4人

3,629,000円

5人

4,199,000円

6人以上

4,199,000円に世帯人員数が5人より1人増えるにつき570,000円を加算する

(貸付資格の申請)

第4条 福祉医療費助成事業の受給者のうち、医療機関等に対して支払わなければならない医療費の一部負担金等の支払に充てる資金(以下「資金」という。)の貸付を受けようとする者(以下「資格認定申講者」という。)は、あらかじめ福祉医療費資金貸付資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に所得証明書を添付して、市長に提出しなければならない。

(貸付資格の決定)

第5条 市長は、前条の規定による認定申請書を受理したときは、内容を審査し資金の貸付資格の適否を決定し、その旨を資格認定申請者に通知するものとする。

2 市長が資金の貸付資格を有すると決定したときは、福祉医療費資金貸付資格認定証(様式第2号)を交付するものとする。

(貸付対象となる医療費)

第6条 資金の貸付対象となる医療費は、福祉医療費助成条例等に定める助成額に相当する額及び高額療養費の支給見込額であって、一部負担金等の額が1万円以上30万円以下であるものとする。

(貸付の申請)

第7条 資金の貸付資格を有する者で貸付を受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、福祉医療費資金貸付申請書(様式第3号。以下「貸付申請書」という。)に医療機関等から発行された請求書を添付し診療等を受けた月の翌月5日までに市長に提出しなければならない。

2 資金の貸付の申請は、医療機関ごとに1ヶ月単位で行うものとする。

(貸付の決定)

第8条 市長は前条の規定による貸付申請書を受理したときは、内容を審査し、資金の貸付を決定した場合、福祉医療費資金貸付決定通知書(様式第4号)を貸付申請者に通知するものとする。

(資金の交付)

第9条 前条の規定による資金の貸付の決定の承認を受けた者(以下「借受人」という。)は、福祉医療費資金借用書(様式第5号)及び福祉医療費助成金の委任状(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 貸付金は、診療を受けた月の翌月25日までに、借受人に支払うものとする。

(借受人の責務)

第10条 借受人は、貸付のあった月の月末までに、一部負担金等を医療機関等へ支払うものとする。

(貸付金の償還)

第11条 市長は第9条の委任状に基づき、福祉医療費助成金を貸付金に充当するものとする。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(様式の経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

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葛城市福祉医療費貸付基金条例施行規則

平成17年8月1日 規則第21号

(令和4年4月15日施行)