○葛城市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年12月20日
規則第38号
葛城市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年葛城市規則第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年葛城市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募の告示)
第2条 市長は、指定管理者を公募するときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 管理を行わせようとする公の施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定の期間
(4) 申請の方法
(5) 申請の受付期間及び受付時間
(6) 当該公の施設の前年度における利用者数、決算その他運営状況
(7) その他市長が別に定める事項
(指定管理者の指定の申請書類)
第3条 条例第2条に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に認めた書類については、省略することができる。
(1) 指定管理者指定申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 管理業務に係る収支予算書
(4) 各種納税証明書
(5) 定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業報告書の作成及び提出書類)
第5条 条例第4条に規定する書類は次に掲げるとおりとする。ただし、市長が提出を要しないと認めた書類については、省略することができる。
(1) 指定管理者事業報告書(様式第5号)
(2) 管理業務の実施状況及び利用状況
(3) 利用に係る料金収入の実績
(4) 管理に係る経費の支出状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者による公の施設の管理の実体を把握するために必要なものとして市長が指定する書類
(告示する事項)
第7条 地方自治法第244条の2第6項に規定する指定管理者を指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定管理者として指定をした法人その他の団体の名称及び所在地
(2) 当該指定管理者の指定の期間
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第7条に規定にする指定管理者の指定を取り消したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定管理者としての指定を取り消した法人その他の団体の名称及び所在地
(2) 当該指定管理者の指定を取り消した日
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。