○葛城市生産緑地買取り検討委員会設置規程
平成17年12月20日
訓令甲第44号
(設置)
第1条 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条及び第15条の規定による生産緑地の買取りの申出(以下「申出」という。)があったときに、当該土地の買取りの必要性を判断するため、葛城市生産緑地買取り検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 申出に係る土地の調査審議
(2) その他買取りに関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、企画部長、総務部長、財務部長、市民生活部長、保健福祉部長、こども未来創造部長、産業観光部長、都市整備部長、教育部長、議会事務局長、上下水道部長、会計管理者及び土地開発公社理事長をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成17年12月20日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役の任期中に限り、次の各号に掲げる改正規定については適用せず、なお従前の例による。
(1)から(27)まで 略
(28) 第30条葛城市生産緑地買取り検討委員会設置規定の改正規定中第3条第3項を改正する部分
附則(平成20年訓令甲第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第21号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第7号)
この訓令は、奈良県広域消防組合の設立に係る奈良県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、定めた日から施行し、令和4年4月1日から適用する。