○葛城市国民保護対策本部等に関する条例
平成18年3月29日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 葛城市国民保護対策本部及び葛城市緊急対処事態対策本部(第2条―第7条)
第3章 葛城市国民保護協議会(第8条―第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条(法第183条において準用する場合を含む。)及び法第40条第8項の規定に基づき、葛城市国民保護対策本部及び葛城市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項並びに葛城市国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 葛城市国民保護対策本部及び葛城市緊急対処事態対策本部
(組織)
第2条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)の事務を総括する。
2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、対策本部の事務を掌理する。
3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(国民保護現地対策本部)
第5条 国民保護現地対策本部に、国民保護現地対策本部長及び国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。
(雑則)
第6条 前各条に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
第3章 葛城市国民保護協議会
(委員及び専門委員)
第8条 国民保護協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、25人以内とする。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長の職務代理)
第9条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第11条 協議会に、幹事を置くことができる。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(部会)
第12条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(雑則)
第13条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。