○平成18年改正条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の号給の切替えに関する規則

平成18年4月1日

規則第28号

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において葛城市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年葛城市条例第39号)別表第1の一般職給料表(以下「一般職給料表」という。)及び葛城市技能労務職員の給与に関する規則(平成16年葛城市規則第29号)別表第1の技能労務職給料表(以下「技能労務職給料表」という。)に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間。)に応じて別表に定める号給

(2) 旧級が一般職給料表及び技能労務職給料表の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられていないもの 市長が定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表

ア 一般職給料表の適用を受ける職員で、旧級欄の4級及び5級の職員で課長補佐、所長補佐、館長補佐、室長補佐、総括主任保育士、主任保育士、主任児童厚生員、主任保健師及び主任教諭(以下この別表において「課長補佐等」という。)以外の職にある職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

81

82

83

84

85

7級

429,200

57

58

59

60

61

432,700

61

62

63

64

65

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

9級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

イ 一般職給料表の適用を受ける職員で、旧級欄の5級の職員で課長補佐等の職にある職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

383,000

61

61

62

62

63

ウ 技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

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平成18年4月1日 規則第28号

(平成18年4月1日施行)

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沿革情報
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