○葛城市・広陵町障害支援区分判定審査会共同設置規約

平成18年3月24日

議決

(共同設置する市町)

第1条 葛城市及び広陵町は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会を共同して設置するものとする。

(名称)

第2条 この市町村審査会は、葛城市・広陵町障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)という。

(審査会の委員)

第3条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、5人以内で組織するものとする。

2 委員は、葛城市長及び広陵町長が協議により定める者をもって葛城市長が選任する。ただし、委員に欠員を生じたときは、葛城市長はその旨を広陵町長に通知するとともに、速やかに後任の委員を選任するものとする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法、その他委員の身分取扱については、葛城市の条例の定めるところによる。

5 委員の懲戒処分をするときは、あらかじめ広陵町長と協議するものとする。

(事務所及び事務職員)

第4条 審査会の事務所は、奈良県葛城市柿本166番地 葛城市役所新庄庁舎内とする。

2 審査会の事務所の組織及び職員体制については、葛城市長及び広陵町長の協議により定めるものとする。

(負担金)

第5条 審査会に要する経費は、すべて葛城市及び広陵町の負担金をもって充てるものとする。

2 負担金の額及び交付の時期その他必要な事項は、葛城市長及び広陵町長の協議により定めるものとする。

(予算及び決算)

第6条 審査会に要する経費は、葛城市の歳入歳出予算に計上して支出するものとする。

2 前項の歳入歳出予算は、これを特別会計とする。

3 葛城市長は、葛城市議会における審査会に関する予算及び決算の審議結果を広陵町長に報告しなければならない。

(審査会の関係条例等)

第7条 審査会に関する条例、規則並びにその他の規程(以下「関係条例等」という。)を制定し又は改廃しようとするときは、葛城市長及び広陵町長が協議するものとする。

2 葛城市長は、関係条例等を制定し又は改廃したときは、広陵町長に報告し、広陵町長はこれを公表しなければならない。

(補則)

第8条 この規約に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、葛城市長及び広陵町長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 審査会の業務は、施行期日以前においても、準備業務その他必要な業務を行うことができるものとする。

(平成25年3月28日議決)

この規約中第1条の改正規定は平成25年4月1日から、題名及び第2条の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日議決)

この規約は、令和4年1月1日から施行する。

葛城市・広陵町障害支援区分判定審査会共同設置規約

平成18年3月24日 議決

(令和4年1月1日施行)