○奈良県後期高齢者医療広域連合規約

平成19年3月10日

奈良県指令市町村第1118号

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、奈良県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、奈良県内のすべての市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、奈良県の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する後期高齢者医療制度に関する事務のうち、次に掲げる事務を処理する。ただし、次に掲げる事務のうち、別表第1に定める事務については関係市町村において処理する。

(1) 被保険者の資格管理に関する事務

(2) 医療給付に関する事務

(3) 保険料の賦課に関する事務

(4) 保健事業に関する事務

(5) その他後期高齢者医療制度の実施に関する事務

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項に規定する広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。

(1) 広域連合及び関係市町村が処理する後期高齢者医療制度に関する事務に関すること。

(2) 広域計画の期間及び変更に関すること。

(広域連合の事務所)

第6条 広域連合の事務所は、奈良県橿原市大久保町302番1に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、20人とする。

2 広域連合議員は、次条第1項から第5項までの規定により、関係市町村の議員及び長のうちから、関係市町村の議会において投票によりこれを選挙する。

3 前項の選挙において選挙すべき広域連合議員の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 市議会議員 6人

(2) 町議会議員又は村議会議員 4人

(3) 市長 6人

(4) 町長又は村長 4人

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員の選挙の候補者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものが推薦した者とする。

(1) 前条第3項第1号に掲げる者 奈良県市議会議長会又は関係市(関係市町村のうちすべての市をいう。以下同じ。)のそれぞれの議員の定数の総数の12分の1以上の者

(2) 前条第3項第2号に掲げる者 奈良県町村議会議長会又は関係町村(関係市町村のうちすべての町村をいう。以下同じ。)のそれぞれの議員の定数の総数の12分の1以上の者

(3) 前条第3項第3号に掲げる者 奈良県市長会又は関係市の長の総数の10分の1以上の者

(4) 前条第3項第4号に掲げる者 奈良県町村会又は関係町村の長の総数の10分の1以上の者

2 広域連合議員の選挙は、前条第3項第1号又は第3号に規定する者にあっては関係市のそれぞれの議会において、前条第3項第2号又は第4号に規定する者にあっては関係町村のそれぞれの議会において行う。

3 前項の選挙については、地方自治法第118条第1項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第95条の規定を準用する部分を除く。)の例による。

4 広域連合議員の選挙においては、第2項に規定するそれぞれの選挙における有効投票の最多数を得た者から順次に数えて当該それぞれの選挙において選挙すべき広域連合議員の数に相当する数になるまでの者をもって当選人とする。

5 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙管理委員会の委員長がくじで定める。

6 広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、関係市町村の議員又は長としての任期による。

2 広域連合議員が関係市町村の議員又は長でなくなったときは、同時にその職を失う。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから、議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員としての任期による。

(広域連合の執行機関の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長3人を置く。

2 広域連合に、会計管理者(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正後の地方自治法第168条第1項に規定する会計管理者をいう。以下同じ。)を置く。

3 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。

(広域連合の執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票によりこれを選挙する。

2 前項の選挙は、選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。

3 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙管理委員会の委員長がくじで定める。

4 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

5 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、次の各号に掲げる者のうちから当該各号に定める人数をもってこれを選任する。

(1) 関係市町村の長 2人

(2) 広域連合の運営に関し識見を有する者 1人

6 会計管理者は、第14条に規定する職員のうちから、広域連合長が命ずる。

(広域連合長及び副広域連合長の任期)

第13条 広域連合長の任期は、関係市町村の長としての任期による。

2 副広域連合長の任期は、4年とする。ただし、前条第5項第1号に該当する者にあっては、関係市町村の長としての任期による。

3 広域連合長又は副広域連合長(前条第5項第1号に該当する者に限る。)が関係市町村の長でなくなったときは、同時にその職を失う。

(補助職員)

第14条 第11条に規定する者のほか、広域連合に必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

5 選挙管理委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

(監査委員)

第16条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町村の負担金

(2) 事業収入

(3) 国及び県の支出金

(4) その他

2 前項第1号に規定する関係市町村の負担金の額は、別表第2の区分により算定し、広域連合の予算において定めるものとする。

(補則)

第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(施行期日)

1 この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第12条第6項の規定 平成19年4月1日

(2) 第4条並びに別表第2第2項及び第3項の規定 平成20年4月1日

(経過措置)

2 広域連合は、その設立後、第4条の規定の施行日前においても、同条各号に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

3 施行日から平成19年3月31日までの間は、第11条第2項中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、第14条中「職員」とあるのは「吏員その他の職員」と読み替えるものとする。

4 施行日から平成19年3月31日までの間は、広域連合に収入役を置かず、収入役の事務は広域連合長が兼掌する。

5 広域連合設立後はじめて行う広域連合議員の選挙の当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、広域連合長がくじで定める。

6 広域連合設立後はじめて行う広域連合長の選挙は、第12条第2項の規定にかかわらず、橿原市内において行うものとする。当該選挙の当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、第14条に規定する職員がくじで定める。

(平成20年奈良県指令市町村第995号)

この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。

(平成24年7月9日協議)

(施行期日)

1 この規約は、関係市町村の協議が整った日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の奈良県後期高齢者医療広域連合規約別表第2の規定は、平成25年度以後の関係市町村の負担金の額について適用し、平成24年度までの関係市町村の負担金の額については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

項目

被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付

被保険者証及び資格証明書の引渡し

被保険者証及び資格証明書の返還の受付

医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し

保険料に関する申請の受付

上記事務に付随する事務

別表第2(第17条関係)

区分

項目

負担割合

1 共通経費

均等割

10%

高齢者人口割

45%

人口割

45%

2 医療給付に要する経費

高齢者医療確保法第98条の規定により関係市町村がその一般会計において負担することとされている額

100%

3 保険料その他の納付金

高齢者医療確保法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金並びに関係市町村が現に徴収した保険料その他同法第4章の規定により関係市町村が徴収した徴収金に相当する額

100%

備考

1 高齢者人口割については、前年度の10月1日現在の住民基本台帳に基づく満75歳以上の人口による。

2 人口割については、前年度の10月1日現在の住民基本台帳に基づく人口による。

奈良県後期高齢者医療広域連合規約

平成19年3月10日 県指令市町村第1118号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成19年3月10日 県指令市町村第1118号
平成20年12月24日 県指令市町村第995号
平成24年7月9日 協議
令和6年9月24日 議決