○葛城市ごみ集積所設置基準
平成19年8月13日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の快適な生活環境の確保及びごみの収集作業を安全・効率的に行うために、ごみ集積所の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(設置義務)
第2条 集合住宅(アパート、ハイツ、マンション等をいう。以下同じ)を建設する者又は住宅団地を開発する者は、市と開発事業等事前協議申請するに当たり、この告示に基づきごみ集積所を設置するものとする。
(ごみ集積所の基準)
第3条 ごみ集積所の位置については、次に適合していなければならない。
(1) 収集作業上、危険な場所でないこと。
(2) 道路に面する場所で、ごみ収集車が容易に回転又は通り抜けができること。
(3) ごみ集積所の設置予定地に隣接する者の同意を得ること。
2 ごみ集積所の位置は、開発区域内の道路敷地外とし、安全に収集及び運搬ができる場所に設置するものとする。
3 ごみ集積所の面積等については、次の表のとおりとする。
戸数 | 面積 | 戸数 | 面積 |
1~9戸 | 2m2 | 100~109戸 | 22m2 |
10~19戸 | 4m2 | 110~119戸 | 24m2 |
20~29戸 | 6m2 | 120~129戸 | 26m2 |
30~39戸 | 8m2 | 130~139戸 | 28m2 |
40~49戸 | 10m2 | 140~149戸 | 30m2 |
50~59戸 | 12m2 | 150~159戸 | 32m2 |
60~69戸 | 14m2 | 160~169戸 | 34m2 |
70~79戸 | 16m2 | 170~179戸 | 36m2 |
80~89戸 | 18m2 | 180~189戸 | 38m2 |
90~99戸 | 20m2 | 190~199戸 | 40m2 |
※原則1カ所とする。
(その他)
第4条 ごみ集積所設置に関し、協議が必要なときは、速やかにクリーンセンターと調整を行うものとする。
附 則
この告示は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成29年告示第13号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。