○葛城市高度地区特例許可基準
平成19年6月14日
告示第46号
第1(趣旨)
この許可基準は、高度地区の特例許可(以下「特例許可」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
第2(許可の基準)
1 特例許可の対象となる建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 都市計画として決定した一団地の住宅施設に係る建築物
(2) 市街地再開発事業の区域内に建築される建築物
(3) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第1項に規定する住宅地区改良事業により建築される建築物
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第59条の2の規定に係る建築物
(5) 都市計画として工業地に位置づけされた工業系市街地内で、周辺地域等に支障がないと認められる建築物
(6) その他公益上やむを得ないと認められる建築物、又は周囲の状況等により支障がないと認められ、かつ、都市計画上やむを得ないと認められる建築物(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条に定める敷地内の空地及び敷地面積の規模を有する敷地におけるものに限る。)
2 建築計画は、次の各号に適合しているものとする。
(1) 奈良県都市計画区域マスタープラン、葛城市総合計画、葛城市都市計画マスタープラン等と整合のとれた計画であること。
(2) 市街地の環境維持、住環境の保護、景観保全など、周囲の環境上及び景観上、支障のない計画であること。
(3) 緩和的エリア、保全的エリア等の設定された地域については、十分配慮した計画であること。
3 特例により許可する建築物の高さは、原則として、一つ上位(高い)の高度地区の高さを限度とし、かつ、45m以下であること。
附則
この許可基準は、告示の日から施行する。
附則(平成19年告示第104号)
この許可基準は、告示の日から施行する。