○葛城市産業廃棄物処理施設及び設備の設置等の指導に関する条例施行規則
平成20年3月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市産業廃棄物処理施設及び設備の設置等の指導に関する条例(平成20年葛城市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(環境に配慮を要する施設)
第2条 条例第6条第2号の規則で定める環境に配慮を要する施設とは、次に掲げるものをいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校
(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項の図書館
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の児童福祉施設
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項の病院及び同条第2項の診療所のうち患者の収容施設を有するもの
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第1項から第5項までに規定する施設
(6) 前各号に掲げる施設のほか、市長が特に必要と認めて指定する施設
(生活環境影響調査)
第3条 条例第7条第1項第1号に規定する生活環境に及ぼす影響についての調査書(様式第1号)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 当該処理施設を設置することに伴い生ずる大気汚染、水質汚濁、騒音、振動又は悪臭に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行ったもの(以下この条において「産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目」という。)
(2) 産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
(3) 当該処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握の方法
(4) 当該処理施設を設置することにより予測される処理施設生活環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
(5) 当該処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果
(6) 大気汚染、水質汚濁、騒音、振動又は悪臭のうち、これらに係る事項を産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に含めなかったもの及びその理由
(7) その他当該処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項
(会議録)
第4条 条例第7条第1項第2号に規定する会議録は、様式第2号によるものとする。
2 前項の会議録は、大字区長を除く2人の会議録署名人が署名押印しなければならない。
(同意書)
第5条 条例第7条第1項第3号の規則で定める者とは、次に掲げる者をいう。
(1) 処理施設設置場所の敷地境界から直線距離において500メートル以内に存在する大字区長
(2) 処理施設設置場所の水利権者の代表
(3) 処理施設設置場所からの放流水が流入する関係大字の水利権者の代表
(4) 処理施設設置場所の隣接土地所有者
2 条例第7条第1項第3号及び第8条第1項に規定する同意書は、様式第3号によるものとする。
3 処理施設設置場所及び処理設備設置場所の隣接土地所有者の同意書は、当該者の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
2 標識の大きさは、縦及び横それぞれ60センチメートル以上のものとし、標識の枚数は、2枚以上5枚を超えないものとする。
3 標識は、工事に着手する日のおおむね60日前から、公衆が容易に目視できる場所に設置しなければならない。
(公表)
第11条 条例第16条に規定する公表方法は、次に掲げるところによる。
(1) 葛城市公告式条例(平成16年葛城市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示
(2) 市の広報紙への掲載
(3) 市のホームページへの掲載
(審議会の会長)
第12条 審議会に会長を置く。
2 会長は、条例第19条第3項第1号の規定により委嘱された委員のうちから、出席委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第13条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。
附 則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。