○葛城市国民健康保険規則
平成20年12月19日
規則第26号
葛城市国民健康保険条例(平成16年葛城市条例第104号)第4条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万6,000円を加算する。
附 則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の葛城市国民健康保険規則の規定は、平成27年1月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。